ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 一部取消 審決却下 110 |
---|---|
管理番号 | 1114845 |
審判番号 | 取消2004-31372 |
総通号数 | 65 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-05-27 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2004-10-19 |
確定日 | 2005-03-18 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2641247号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第2641247号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、平成3年7月23日に登録出願、同6年3月31日に設定登録されたものである。 その後、本件商標に係る商標権は、同16年3月31日に商標権の存続期間が満了したため、同16年12月15日にその登録の抹消登録がされたものである。 2 本件審判の請求の概要 請求人は、平成16年10月19日に、本件商標は、指定商品中「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらに類似する商品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、使用をしていないものであることを理由として、商標法第50条の規定により、本件商標の登録は、指定商品中前記商品ついて取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、旨の審決を求めて、本件審判の請求をした。 そして、同年11月4日に本件審判の請求の登録がされたものである。 3 当審の判断 本件商標に係る商標権は平成16年3月31日に商標権の存続期間の満了により消滅したものであるところ、本件審判の請求は、同年10月19日にされたものと認められる。そうすると、本件審判の請求は、請求当時、既に請求の対象が存在しなかったものである。 したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する |
別掲 |
本件商標(登録第2641247号商標) |
審理終結日 | 2005-01-18 |
結審通知日 | 2005-01-20 |
審決日 | 2005-02-03 |
出願番号 | 商願平3-77692 |
審決分類 |
T
1
32・
04-
X
(110)
|
最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 鹿谷 俊夫、三浦 芳夫 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
野本 登美男 茂木 静代 |
登録日 | 1994-03-31 |
登録番号 | 商標登録第2641247号(T2641247) |
商標の称呼 | モザイク |