• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消  審決却下 110
管理番号 1114845 
審判番号 取消2004-31372 
総通号数 65 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-05-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-10-19 
確定日 2005-03-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第2641247号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2641247号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、平成3年7月23日に登録出願、同6年3月31日に設定登録されたものである。
その後、本件商標に係る商標権は、同16年3月31日に商標権の存続期間が満了したため、同16年12月15日にその登録の抹消登録がされたものである。

2 本件審判の請求の概要
請求人は、平成16年10月19日に、本件商標は、指定商品中「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらに類似する商品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、使用をしていないものであることを理由として、商標法第50条の規定により、本件商標の登録は、指定商品中前記商品ついて取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、旨の審決を求めて、本件審判の請求をした。
そして、同年11月4日に本件審判の請求の登録がされたものである。

3 当審の判断
本件商標に係る商標権は平成16年3月31日に商標権の存続期間の満了により消滅したものであるところ、本件審判の請求は、同年10月19日にされたものと認められる。そうすると、本件審判の請求は、請求当時、既に請求の対象が存在しなかったものである。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する
別掲 本件商標(登録第2641247号商標)


審理終結日 2005-01-18 
結審通知日 2005-01-20 
審決日 2005-02-03 
出願番号 商願平3-77692 
審決分類 T 1 32・ 04- X (110)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 鹿谷 俊夫三浦 芳夫 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 野本 登美男
茂木 静代
登録日 1994-03-31 
登録番号 商標登録第2641247号(T2641247) 
商標の称呼 モザイク 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ