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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y25
管理番号 1113819 
異議申立番号 異議2004-90324 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-05-28 
確定日 2005-03-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第4751852号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4751852号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4751852号商標(以下、「本件商標」という。)は、「SCORPION STINGER」の欧文字を標準文字で書してなり、平成15年7月15日に登録出願、第25類「運動用特殊靴用スパイク・滑り止め並びにその部品及び附属品」を指定商品として、同16年2月27日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第4333265号商標(以下「引用商標」という。)は、「ESCORPION」の欧文字を標準文字で書してなり、平成10年6月5日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月12日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標は、その構成から、「スコーピオン」の略称が生ずる可能性が高く、「エスコーピオン」の自然の称呼を生ずる引用商標とは称呼上類似するものであり、本件商標と引用商標とはその指定商品においても抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するにもかかわらず登録されたものである。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

4 当審の判断
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、前記1のとおり、「SCORPION STINGER」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成中の「SCORPION」は「サソリ」を、「STINGER」は、「(サソリの)毒牙」をそれぞれ意味する英語であって、全体として「サソリの毒牙」の意味を有するものであり、また、これより生ずるものと認められる「スコーピオンスティンガー」の称呼も格別冗長とはいえないものである。
してみれば、本件商標は、「サソリの毒牙」の観念を生ずるものであって、「スコーピオンスティンガー」とのみ称呼されるというのが相当である。
一方、引用商標は、前記2のとおり「ESCORPION」の欧文字よりなるところ、これよりは特定の観念を有しないものであって、「エスコーピオン」と称呼されるものといえるものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、引用商標が特定の観念を有しない以上、観念上比較することができないものである。
また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上、判然と区別し得る差異を有するものであり、さらに、両者から生ずる上記称呼においても、音構成の差により明瞭に区別できるものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、観念、外観及び称呼のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2005-02-25 
出願番号 商願2003-59219(T2003-59219) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Y25)
最終処分 維持  
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 茂木 静代
三澤 惠美子
登録日 2004-02-27 
登録番号 商標登録第4751852号(T4751852) 
権利者 クリーツ・エルエルシー
商標の称呼 スコーピオンスティンガー 
代理人 杉山 直人 
代理人 山崎 行造 
代理人 江崎 光史 

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