• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y02
審判 全部申立て  登録を維持 Y02
審判 全部申立て  登録を維持 Y02
審判 全部申立て  登録を維持 Y02
審判 全部申立て  登録を維持 Y02
管理番号 1113778 
異議申立番号 異議2004-90234 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-04-19 
確定日 2005-03-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第4740495号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4740495号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4740495号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年3月6日に登録出願、第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年1月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の3件の登録商標を引用している(以下、これらの商標を総称して「引用各商標」という。)。
(a)登録第2703773号商標は、「CASTROL FORMULA RS」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年11月9日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録されたものである。
(b)登録第4244681号商標は、「CASTROL FORMULA RS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成10年1月23日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。
(c)登録第4800134号商標(商願2003-14689号)は、「CASTROL FORMULA RS-K」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年2月26日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年9月3日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「R’s」の部分と「Select」の部分が白文字と黒文字にて明確に記載分けされており、「R’s」の構成部分からも独立して「アールエス」の称呼を生じる。一方、引用商標もその要部である「RS」から「アールエス」の称呼を生じるものである。
したがって、両商標は、称呼上互いに同一・類似であり、その指定商品も互いに類似する商品であることは明らかである。
(3)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
申立人は、「エンジンオイル」について、周知・著名な商標「CASTROL FORMULA RS」、「CASTROL FORMULA RS-K」及び「RS」の商標を使用しており、かかる周知・著名商標からは「アールエス」の称呼を生じるものである。そして、申立人の商標を付した商品は、日本国内及び外国で広く流通し、使用されていることから、取引者・需要者の間においても「RS」と略して広く認識されている。
したがって、両商標の称呼は、互いに同一・類似のものであり、両商標を付した商品について出所の混同を生ずるおそれのあるものである。
(4)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、申立人が有する世界的に周知・著名な商標と類似する商標を冒用し、申立人に損害を与えたり、申立人の商標の価値を希釈化するなどの不正の目的をもってなされたものであるから、取り消されるべきである。
(5)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号及び同第10号について
本件商標は、別掲に示したとおり、周囲を細線で縁取りした大文字の「R」と小文字の「s」を表し、その「s」の文字の上部に「R」の文字の右肩部分に収束させるような形で3本の曲線状の図形を配した前半部分と「Select」の欧文字を黒の太字で表した後半部分とからなるところ、前半部分と後半部分とは、白色と黒色で表されているとはいえ、全体としてまとまりよく一体的に表現されているものである。
申立人は、本件商標の前半部分から「アールエス」の称呼を生じ、引用各商標及び申立人の使用に係る「RS」の商標(以下「申立人使用商標」という。)と類似する旨主張している。
しかしながら、本件商標構成中の前半部分のみを抽出してみても、該部分は、文字と図形とが一体的に表されており、全体として、極めて特徴のある構成からなるものということができる。
一方、引用各商標の構成中の「RS」の文字は、通常の態様で表されているアルファベットの2文字からなる「RS」であり、また、申立人使用商標も通常の態様で表されているアルファベットの2文字からなる「RS」あるいは、やゝデザイン化された「RS」の文字からなるものである。
そうとすれば、本件商標中の前半部分と引用各商標及び申立人使用商標とは、その構成要素中に「RS」の文字を含んでいるとしても、他の構成要素において判然とした差異を有しており、この差異が両者の外観に与える影響は大きく、全体から受ける視覚的印象においても明らかな差異を有するものであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標は、上記したとおり、前半部分と後半部分とは全体としてまとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、前半部分のみをみても文字と図形とが一体的に表されているものであるから、このまとまりよく表現されている構成から、殊更、「Rs」の文字部分のみを分離抽出して、単に「アールエス」の称呼をもって取引に供されることはないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標から単に「アールエス」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用各商標及び申立人使用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用各商標及び申立人使用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
したがって、本件商標と引用各商標及び申立人使用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第10号に該当するものではない。
なお、申立人は、商標法第8条第1項の主張もしているが、申立人が引用している先願に係る商標は、上記2(1)(c)のとおり、既に登録されているので、上記した商標法第4条第1項第11号の審理の中で判断した。
(2)商標法第4条第1項第15号及び同第19号について
上記したとおり、本件商標と引用各商標等とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用各商標等を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標と引用各商標及び申立人使用商標との関係は、上記のとおりに理解されるものであるから、本件商標が引用各商標等の著名性を希釈化し、あるいは引用各商標等の信用にフリーライドすることを意図して出願されたものとはいえず、不正の目的をもって使用をするものであることを裏付ける証左もない。
(3)むすび
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
本件商標


異議決定日 2005-02-18 
出願番号 商願2003-17498(T2003-17498) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Y02)
T 1 651・ 4- Y (Y02)
T 1 651・ 222- Y (Y02)
T 1 651・ 271- Y (Y02)
T 1 651・ 25- Y (Y02)
最終処分 維持  
前審関与審査官 渡邉 健司 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
小川 有三
登録日 2004-01-16 
登録番号 商標登録第4740495号(T4740495) 
権利者 株式会社オートアールズ
商標の称呼 アアルエスセレクト、アアルズセレクト、アアルズ、セレクト 
代理人 宇野 健一 
代理人 廣江 武典 
代理人 高荒 新一 
代理人 武川 隆宣 
代理人 中村 繁元 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ