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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y25
管理番号 1113717 
異議申立番号 異議2004-90124 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-03-05 
確定日 2005-03-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第4729185号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4729185号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4729185号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年2月27日に登録出願され、第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同15年11月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、以下に示す2件の登録商標と類似であり、その指定商品も類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するにもかかわらず商標登録されたものであり、その登録は同法第43条の2第1項によって取り消されるべきものである。
(1)登録第2519703号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成2年4月3日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同5年3月31日に設定登録され、その後、同15年3月4日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらにその後、同16年8月11日に指定商品を第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」、第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,その他の被服」とする書換登録がされたものである。
(2)登録第2531046号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年4月3日に登録出願、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品として、同5年4月28日に設定登録され、その後、同15年4月15日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらにその後、同16年8月11日に指定商品を第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」とする書換登録がされたものである。(以下、引用A商標及び引用B商標を併せて「引用商標」という。)
本件商標と引用商標は、その具体的な描出手法に相違を見せるものの、いずれもその構成中に一見して「サソリ」を描いたものと認識できる図形を顕著に配してなり、当該図形部分から自然的称呼「サソリ」若しくは「スコーピオン」を容易かつ当然に生じる。このように、本件商標と引用商標は、自然的称呼において同一の関係にあるから、互に類似する商標であることを免れない。また、本件商標と引用商標の指定商品は類似の商品である。

3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり、淡い赤色でサソリを描いたと認識できる図形の上部に、「SCORPIONE ROSS」の欧文字と「スコルピオーネ ロッソ」の片仮名文字を二段書きした構成よりなるものである。
これに対し、引用商標は、上記のとおり、縦長四角輪郭を縦に約6等分し、その6分の5程度の部分に1本の横線を引いて区切り、その上部部分に節足動物とは認められるものの、直ちに種類を特定できない程に図案化された節足動物を描き、その下部部分に「ESCRPION」の欧文字をやや図案化して表した構成よりなりなるものである。
(1)外観について
本件商標及び引用商標の構成は上記のとおりであるところ、本件商標の図形は、淡い赤色で彩色し、サソリの特徴を捉えて描いてなるのに対し、引用商標の図形は、直ちに種類を特定できない節足動物を描いてなるといえるものであるから、両商標は、受ける印象を異にし、文字部分を含めた全体を観察した場合においても、外観上、相紛れるおそれのないといえるものである。
(2)称呼について
本件商標は、文字部分が「SCORPIONE ROSSO」の欧文字と、その字音「スコルピオーネ ロッソ」の片仮名文字を書しているところ、これより生ずる「スコルピオーネロッソ」の称呼も格別冗長とはいえず、一連に称呼し得るものであるから、文字部分よりは「スコルピオーネロッソ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
これに対し、引用商標は、文字部分が「ESCRPION」の欧文字を書してなるものであるから「エスコーピオン」又は「エスコルピオン」の称呼を生ずるというのが相当である。
そうすると、本件商標より生ずる称呼「スコルピオーネ ロッソ」と引用各商標より生ずる「エスコーピオン」又は「エスコルピオン」の称呼は、音調、音感が明らかに異なり、称呼において聞き誤るおそれのないものである。
(3)観念について
本件商標は、図形部分より「さそり」の観念を生じ、文字部分については、既成の親しまれた観念を有しないものであり、引用商標は、上記認定のとおり、図形及び文字の部分よりは、特定の観念を生じ得ないといえるから、両者は、観念上において比較することができないものである。
そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定によりその登録を維持すべきものである。
別掲 別 掲1(本件商標)(色彩については、原本参照のこと)





別 掲2(引用商標)
(登録第2519073号商標及び登録第2531046号商標)


異議決定日 2005-02-16 
出願番号 商願2003-20077(T2003-20077) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Y25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 石井 千里 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 茂木 静代
三澤 惠美子
登録日 2003-11-28 
登録番号 商標登録第4729185号(T4729185) 
権利者 有限会社プロモーション
商標の称呼 スコルピオーネロッソ、スコーピオンロッソ 
代理人 江崎 光史 

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