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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200613192 審決 商標
不服200613191 審決 商標
不服20059066 審決 商標
審判199913572 審決 商標
不服200614071 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y09
管理番号 1113689 
審判番号 不服2003-8325 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-05-12 
確定日 2005-03-30 
事件の表示 商願2002-46016拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「エフピースリー」の片仮名文字と「FP3」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年6月4日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成15年4月1日付け提出の手続補正書により、第9類「湿度センサー、その部品及び付属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の記号・符号として一般に使用されるアルファベット2字と一桁の数字の類型である、『FP3』の文字を表し、その上段にフリガナの『エフピースリー』の文字を書してなるから、このようなものはきわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「PF3」の文字が商品の品番・型番などを表すための記号・符号表示の一類型であるとしても、上段部に表された「エフピースリー」の片仮名の文字部分が、記号・符号表示の類型的な表示として一般に使用され認識されると認めるのは難しく、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、これを商品の品質・型番などを表すための記号・符号表示の一類型であると直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると認識するとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-03-09 
出願番号 商願2002-46016(T2002-46016) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 慶子 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 福島 昇
宮川 久成
商標の称呼 エフピースリー、エフピイスリー、エフピイサン 

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