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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y25 |
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管理番号 | 1113674 |
審判番号 | 不服2004-4267 |
総通号数 | 64 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-02-03 |
確定日 | 2005-03-25 |
事件の表示 | 商願2002-111582拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ジョーカープレミアム」の文字と「JOKER PREMIUM」の文字を二段に表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年12月26日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1285968号商標、登録第3316819号商標及び登録第4602963号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、それぞれ「ジョーカー」の文字、「JOKER」の文字及び「ジョウカー」の文字と「JOKER」の文字を二段に表示してなるものであり、また、指定商品は、いずれも原簿に記載のとおりであって、現に有効に存続している。 3 当審の判断 本願商標は、前項1で述べたとおり、「ジョーカープレミアム」の文字と「JOKER PREMIUM」の文字を二段に表してなるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体の文字をもって表されており、外観上まとまりよく構成され、特に、それぞれの文字間に軽重の差を見出すことはできない。また、その構成文字より生ずる「ジョーカープレミアム」の称呼も一連に淀みなく称呼できると認められるものであり、他に「ジョーカー」及び「JOKER」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。 そうすれば、本願商標は、一種の造語と認められ、その構成文字に相応して「ジョーカープレミアム」の称呼のみを生ずるというのが相当である。 したがって、本願商標より「ジョーカー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-03-03 |
出願番号 | 商願2002-111582(T2002-111582) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 三澤 惠美子、有水 玲子 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 富田 領一郎 |
商標の称呼 | ジョーカープレミアム |