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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y20
管理番号 1113603 
審判番号 不服2004-4038 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-03-01 
確定日 2005-03-23 
事件の表示 商願2003- 65875拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SOUTHERNPORT」の文字を表してなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『SOUTHERNPORT』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、該文字は、南アフリカの南部、ケープ州南東部の港湾開発地区で、ケープタウンの東813.5km、ポート-エリザベス国際空港の3.5km近傍、南アフリカのケープタウン、ポート-エリザベスに次ぐインド洋に面した港湾開発地区名であり、我が国でも良く知られた南アフリカ共和国のリゾート都市名、且つ、ポート-エリザベス近郊の港湾・住宅・工業団地の開発地域名であって、ケープ州南東部の中心地名でもあり、本願指定商品の原産地、販売地、取引場所、流通場所、流通経路である名称を容易に推認させるものと容易に認められ、その指定商品の産地を普通に用いられる域を脱しない方法で表示する標章のみからなるものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前項1で述べたとおり「SOUTHERNPORT」の欧文字を表示してなるものであるところ、該文字は、特定の語義を有しない造語であることから、原審説示のごとき特定の地名として認識されるとは認め難いものである。
また、職権により調査するも、本願指定商品との関係において「SOUTHERNPORT」の文字が商品の販売地等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を充分に果し得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-03-03 
出願番号 商願2003-65875(T2003-65875) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
田中 亨子
商標の称呼 サザンポート 
代理人 福島 三雄 
代理人 小山 方宜 

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