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審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 Z12
管理番号 1113597 
審判番号 不服2003-4791 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-03-24 
確定日 2005-03-28 
事件の表示 商願2001-116019拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MURANO」の欧文字を横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月11日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年11月25日付け手続補正書により、第12類「自動車」に補正し、同時に手続補足書により証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証が提出されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『村野』に通ずる『MURANO』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「MURANO」の欧文字よりなるところ、該文字より氏の一つといえる「村野」を想起することがあるとしても、前記手続補足書に添付の各証拠及び職権により調査した結果、請求人(出願人)が自動車専門雑誌及びテレビ等による広告等を行ったことにより、審決時において出願人の製造、販売に係る乗用車の名称として、「MURANO」が、「ムラーノ」と称され、広く一般に知られるに至っていたものと認められる。
以上の事情を考慮すれば、本願商標は、その補正後の指定商品との関係では、ありふれた氏普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、むしろ、特定の意味合いを有しない造語よりなるものであって、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとの原査定の認定、判断は妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-03-15 
出願番号 商願2001-116019(T2001-116019) 
審決分類 T 1 8・ 14- WY (Z12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 青木 博文
岩崎 良子
商標の称呼 ムラノ 
代理人 小栗 昌平 
代理人 市川 利光 

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