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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y30
管理番号 1113572 
審判番号 不服2003-10945 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-06-13 
確定日 2005-03-22 
事件の表示 商願2002-71986拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「アイスクリーム」を指定商品として、平成14年8月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1661313号商標は、「GELATO」の欧文字と「ジェラート」の片仮名文字とを二段に書してなり、昭和53年7月5日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同59年2月23日に設定登録、その後、平成6年3月30日及び同16年3月2日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録、同年7月28日に第30類「菓子,パン」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1750056号商標は、「ジェラート」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和55年8月11日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同60年2月27日に設定登録、その後、平成7年8月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、薄いピンク色地の円内に、最上段に「おいしいジェラートをどうぞ」の文字、その直下に大小の四つ葉のクローバーの茎を重ねるように描いた図形、中央部に大きな文字で「Ecco la」と「Gelati」の欧文字を二段に、及び、最下段に「エッコラジェラーティ」の片仮名文字を配してなるものである(最上段の文字と最下段の文字は、背景の円輪郭に沿うように弧を描いて配している。)。
そして、本願商標の構成中「おいしいジェラートをどうぞ」の文字部分は、小さい文字で表されており、また、商品の販売促進のためのキャッチフレーズの一類系を表したものと認識されるものであるから、本願商標のかかる構成においては、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというのが相当である。
ところで、該文字部分中、「ジェラート」の文字(語)に関しては、書籍、新聞記事、インターネットのホームページ等において次のような記述が認められる。
(A)「ジェラート」の見出しのもと、「イタリア風アイス・クリームやシャーベット」(「コンサイスカタカナ語辞典 第2版(第413頁)」株式会社三省堂 2002年11月1日第6刷発行)との記述、
(B)「ジェラート」の見出しのもと、「粘りはあるが、低脂肪でさっぱり味のイタリアンアイスクリーム。練ることでクリーミーな粘りを出すのが特徴だが、低脂肪であるためさっぱりしている。…」(「洋菓子・和菓子・デザート 百菓辞典(第118頁)」株式会社東京堂出版 平成11年8月31日第4版発行)との記述、
(C)「ジェラート」の見出しのもと、「アイスクリーム。シャーベット。」(「現代用語の基礎知識2004(第1355頁)」株式会社自由国民社 2004年1月1日発行)との記述、
(D)「ジェラートおぶせ 旬の果実 古沢宏(店・味さんぽ)」の見出しのもと、「ジェラートとは、イタリア語でアイスクリームの総称。素材の牛乳や果物にこだわり、乳脂肪分は5%前後と少なく、さっぱりとヘルシー。それでいてコクがある。…」(2004年7月21日 朝日新聞名古屋朝刊)との記述、
(E)「ぎおんジェラートの店 祇園アイス」のホームページにおいて、「…ジェラートとはイタリア語でアイスクリームという意味で、低脂肪でさっぱりした乳脂肪5%前後のヘルシーなアイスです。…」(http://www.t-agent.co.jp/gion.htm)との記述、
(F)「楽天市場」「ジェラテリア・チルコドーロ」のホームページにおいて、「ジェラートについて」との見出しのもと、「…ジェラートはイタリア語でアイスクリームの意。いわゆるアメリカンタイプのアイスクリームより低脂肪・低カロリーで、なめらかな舌触りと、さわやかな後味が最大の特徴です。…」(http://www.rakuten.co.jp/circo/index.html)との記述がある。
以上の事実よりすると、本願商標は、その構成中の「ジェラート」の文字が、現在においては、「イタリア風のアイスクリーム・シャーベット」を表すものとして一般に使用されているものであり、商品の品質を表したものといえるものであるから、本願商標に接するアイスクリームの取引者、需要者が、「ジェラート」の称呼のみをもって取引に資するとはいえないものであって、これよりは単に「ジェラート」の称呼は生じないといわざるを得ない。
そうすると、本願商標の構成中、自他商品識別指標としての機能を果たす部分は、大小の四つ葉のクローバーの図形部分と、中央に大きい文字で表された「Ecco la」「Gelati」の文字部分及び下段に表された「エッコラジェラーティ」の文字部分にあるといえるから、本願商標は、該文字部分より「エッコラジェラーティ」の称呼のみを生じるというのが相当である。
してみれば、本願商標の構成中「ジェラート」の文字部分より単に「ジェラート」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標が引用商標と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標

(色彩については原本を参照されたい。)
審決日 2005-03-02 
出願番号 商願2002-71986(T2002-71986) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小畑 恵一 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 和田 恵美
三澤 惠美子
商標の称呼 オイシイジェラートオドウゾ、エッコラジェラーティ、エッコラ、エッコ 
代理人 丸岡 裕作 

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