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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09 |
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管理番号 | 1113559 |
審判番号 | 不服2003-5288 |
総通号数 | 64 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-04-01 |
確定日 | 2005-03-22 |
事件の表示 | 商願2002-28029拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「営業支援」の漢字を標準文字とし、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として平成14年4月8日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『営業支援』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、この語は、『営業を支え、援助すること』の意で、商品の品質を表示するものとして一般に使用されているから、これを本願指定商品中、例えば、『営業支援処理のためのコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「営業を支え、助けるもの。」のごとき意味合いを看取させる場合があるとしても、それが、特定の商品の品質等を表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いものであり、指定商品との関係においても、その商品の品質等を直接的、具体的に表しているものとは認め難いものである。 してみれば、本願商標は、その商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-03-02 |
出願番号 | 商願2002-28029(T2002-28029) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y09)
T 1 8・ 272- WY (Y09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 忠司、平澤 芳行 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
早川 真規子 宮川 久成 |
商標の称呼 | エーギョーシエン |