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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y1644
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y1644
管理番号 1113512 
審判番号 不服2003-2537 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-02-18 
確定日 2005-03-16 
事件の表示 商願2002- 16025拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ハーボロジスト」の片仮名文字と「HERBOLOGIST」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第16類、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成14年3月1日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審において、同15年2月18日付の手続補正書により、第16類「印刷物」、第44類「美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,医療情報の提供,健康診断,調剤,栄養の指導」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『ハーボロジスト』『HERBOLOGIST』と二段に書してなるところ、『HERBOLOGIST』の文字は『ハーブ研究者』の意味を有し、『ハーボロジスト』の文字はその読みを特定したものと認められ、そしてハーボロジストを養成する学校が実在することからすれば、これをその指定役務中『ハーボロジスト育成のための知識の教授,ハーボロジスト養成のためのセミナーの企画・運営又は開催』に使用するときは、単に役務の質、内容を表示してなるにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の『技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催』に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり、手続補正書によって補正された結果、本願のいずれの指定商品及び指定役務についても商品(役務)の品質(質)を表示するものでなく、商品(役務)の品質(質)について誤認を生じさせるおそれもないものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するということはできず、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-02-24 
出願番号 商願2002-16025(T2002-16025) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y1644)
T 1 8・ 272- WY (Y1644)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 小川 有三
富田 領一郎
商標の称呼 ハーボロジスト 
代理人 安形 雄三 
代理人 宇梶 暁貴 

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