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審決分類 |
審判 全部無効 審決却下 Z14 |
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管理番号 | 1113439 |
審判番号 | 無効2004-89055 |
総通号数 | 64 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-04-28 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2004-08-06 |
確定日 | 2005-02-22 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4302560号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
請求人は、平成16年8月6日付けの審判請求書において、「商標登録第4302560号の登録は、これを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その無効理由として、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同11号及び同15号に該当するものであり、同法第46条第1項の規定により、無効とされるべきものであると主張しているものの、詳細な理由及び証拠方法は追って補充すると述べるのみで、何ら具体的な理由及び証拠は明らかにしていない。 しかして、かかる請求の理由を後に補充することは、請求書の要旨を変更する補正にあたり、商標法第56条第1項において読み替えて準用する特許法第131条の2第1項の規定によって許されない。 してみると、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものに該当するから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2004-08-31 |
結審通知日 | 2004-09-02 |
審決日 | 2004-10-13 |
出願番号 | 商願平10-22632 |
審決分類 |
T
1
11・
01-
X
(Z14)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 柴田 昭夫 |
登録日 | 1999-08-06 |
登録番号 | 商標登録第4302560号(T4302560) |
商標の称呼 | ローバーズ |
代理人 | 江崎 光史 |