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審決分類 審判 全部無効  審決却下 Z14
管理番号 1113439 
審判番号 無効2004-89055 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 無効の審決 
審判請求日 2004-08-06 
確定日 2005-02-22 
事件の表示 上記当事者間の登録第4302560号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 請求人は、平成16年8月6日付けの審判請求書において、「商標登録第4302560号の登録は、これを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その無効理由として、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同11号及び同15号に該当するものであり、同法第46条第1項の規定により、無効とされるべきものであると主張しているものの、詳細な理由及び証拠方法は追って補充すると述べるのみで、何ら具体的な理由及び証拠は明らかにしていない。
しかして、かかる請求の理由を後に補充することは、請求書の要旨を変更する補正にあたり、商標法第56条第1項において読み替えて準用する特許法第131条の2第1項の規定によって許されない。
してみると、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものに該当するから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-08-31 
結審通知日 2004-09-02 
審決日 2004-10-13 
出願番号 商願平10-22632 
審決分類 T 1 11・ 01- X (Z14)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
柴田 昭夫
登録日 1999-08-06 
登録番号 商標登録第4302560号(T4302560) 
商標の称呼 ローバーズ 
代理人 江崎 光史 

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