• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y11
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y11
管理番号 1113361 
審判番号 不服2003-4966 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-03-26 
確定日 2005-03-09 
事件の表示 商願2002- 21552拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「CelluliteVanish」及び「セルライトヴァニッシュ」の文字を二段に書してなり、第11類「業務用の痩身用機械器具,その他の美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)」を指定商品として、平成14年3月19日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は、構成中の「Cellulite」及び「セルライト」の文字部分は、「脂肪、体内に余分な脂肪が溜まり発生する細胞」の意味で一般に使われており、「Vanish」及び「ヴァニッシュ」の文字部分は、「消滅する、見えなくなる」等の意味を有するものであるから、全体としては「脂肪が消滅する」程度の意味合いを看取させるにすぎず、近年、足痩せ専門エステサロンでセルライト除去、消滅用の機械機具が使用されている実情をも考慮すれば、これを本願指定商品中、例えば、「セルライト消滅用の業務用美容機械機具」に使用しても、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これが原査定説示の如き意味合いを暗示するとしても、本願の指定商品の品質・用途等を具体的に表示するものとは認識し得ないものであり、寧ろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「CelluliteVanish」及び「セルライトヴァニッシュ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと言わなければならず、また、これを本願指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-02-28 
出願番号 商願2002-21552(T2002-21552) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y11)
T 1 8・ 272- WY (Y11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司平澤 芳行 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
青木 博文
商標の称呼 セルライトバニッシュ、セルライト 
代理人 小川 眞一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ