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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない Z29
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z29
審判 査定不服 外観類似 登録しない Z29
管理番号 1113300 
審判番号 不服2002-18361 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-09-20 
確定日 2005-02-16 
事件の表示 商願2001-92507拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「マリンエラスチン」の片仮名文字と「marine elastin」の欧文字とを上下二段に書してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月16日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成13年10月18日付け手続補正書により、第29類「エラスチンを主たる成分とするカプセル状・タブレット状・糖衣状・顆粒状又は液状の加工食品」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第1344216号商標は、「マリン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和45年7月21日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、昭和53年9月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2585641号商標は、「marine」の欧文字を横書きしてなり、昭和53年12月1日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されたものであるが、その後、平成15年7月2日に書換登録がなされ、その指定商品が第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」となり、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2704160号商標は、「マリン」の片仮名文字を縦書きしてなり、昭和57年11月18日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて引用商標という。

3 当審の判断
本願商標は、前記構成のとおりであって、「マリン」と「エラスチン」及び「marine」と「elastin」の各文字を結合したと認められるものであるところ、その全体をもって特定の意味合いを有する熟語を構成するともいい難いものである。
そして、本願商標中、後半の「エラスチン」、「elastin」の文字部分は、「弾力に富む硬蛋白質の一」(広辞苑 第五版 株式会社岩波書店発行)を称する語であって、該エラスチンが「皮膚の弾力や張りを支えているが、加齢と共にその量や機能が衰え、しわやたるみの原因になる」ことから、皮膚の老化防止、若返りを目的とした食品等の原材料として使用されていることは、本願指定商品を取り扱う業界のみならず、広く一般に知られているところである。
このことは、例えば、以下の新聞記事の記載からも認めることができる。
(ア)1996年10月23日付 日本工業新聞 31頁
「ファンケル 美しい素肌保つコラーゲン飲料 化粧品、健康食品メーカーのファンケル(横浜市栄区)は、健康で美しい素肌を保つコラーゲン飲料テンスアップ=写真=を発売した。テンスアップは、人間の皮膚を構成するタンパク質・コラーゲンを主成分に、エラスチン、ビタミンC、シルクペプチド、ミルクオリゴ糖など十種類の有効成分を配合した。一日一本飲むことでみずみずしく、はりのある素肌を保つ効果が得られるという。」
(イ)1997年7月16日付 大阪夕刊 毎日新聞 3頁
「味のプレゼント 麺つゆとドリンクのセット ダイエー食品工業(株)の手作り調味料麺つゆは、うどん、そうめん、そば、なべ物のだし汁に最適。天然のサバやウルメを原料とし、丁寧に引き出したコクとうまみが自慢です。5倍濃縮なので経済的でもあります。また、同社のフローラルドリンクTOCOは、便秘の解消に効果があるオリゴ糖や美容成分のコラーゲン、エラスチンなどを含んだヘルシー飲料。低カロリーなのでダイエット中でも安心して飲め、今年度の石川ブランド優秀新製品の認定を受けました。同社の提供で、この麺つゆ(1リットル入り)とTOCO(100ミリリットル入り3本)のセットを20人にプレゼント(企画・なぎさ書房)。」
(ウ)2000年6月20日付 日本工業新聞 19頁
「新商品コーナー:ミキモト化粧品の健康補助食品 ファインアップコラーゲンは、コラーゲンを主成分に、アコヤ貝から抽出したパールサッカライドなどを配合した健康補助食品。【特徴】コラーゲンは加齢とともに身体内での生成量が低下し、さまざまな老化現象を引き起こすが、同商品は1袋(1.5グラム)で1000ミリグラムを補給できる。また、パールサッカライドをはじめ、エラスチン、ヒアルロン酸など美容、健康効果を高める各種の成分を配合した。味はすっきりとしたフルーツ風味で、顆粒状によりどこでも手軽に利用できる。【価格】4000円(45袋入り)【発売日】7月1日」
(エ)2003年3月5日付 日本食糧新聞
「豊年リコピン&エラスチン発売(ホーネンコーポレーション) 〜豊年リコピン&エラスチンに配合されるリコピンは、トマトから抽出した植物性エキス。優れた抗酸化作用があり、近年注目を浴びている栄養素として知られている。生食用トマト1個にはリコピン2〜3mgが含まれているが、有効量を毎日摂取するには1日3個以上の摂取が必要となる。また、日本人に良く食される生トマトでのリコピン吸収率は加熱トマトのそれより低くなる。また、化粧品素材として認知度が高まってきたエラスチンは、紫外線の照射や加齢により減少する。このエラスチンは肌に弾力を与え、美しさを保つために必要なたんぱく質のひとつとして、コラーゲンとともに必要な栄養素で、同品は魚の皮から抽出したエラスチンを配合している。また、リコピンやエラスチンの他に、美容成分としてセラミドやビタミンC、ビタミンE、ビタミンB6、ビタミンB2など数々の栄養素を配合、飲みやすいソフトカプセルとした。1日1粒で必要量が摂取でき、携帯に便利なPTP包装のため手軽に継続摂取できる携帯となっている。30粒入り、2400円。同社ではこれから紫外線照射量が増える季節に向けて、拡大販売を行い、初年度1億円の売上げを目指す。」
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用された場合、これに接する取引者・需要者は、後半の「エラスチン」、「elastin」の文字部分を「エラスチン含有の商品」であること、即ち、商品の品質、原材料を表示するにすぎないものとして理解し、前半の「マリン」、「marine」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認識して、これより生ずる称呼、観念をもって取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字中の「マリン」、「marine」の文字部分に相応して、単に「マリン」の称呼、及び当該文字が「海の」の意を表す外来語、英語として一般に親しまれていることから、「海(の)」の観念をも生ずるといわなければならない。
他方、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、「マリン」の称呼、「海(の)」の観念を生ずるものであること明らかである。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観について相違するところがあるとしても、「マリン」の称呼及び「海(の)」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものと認められることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが、出願商標と引用商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-12-06 
結審通知日 2004-12-10 
審決日 2004-12-21 
出願番号 商願2001-92507(T2001-92507) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (Z29)
T 1 8・ 261- Z (Z29)
T 1 8・ 262- Z (Z29)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 福田 洋子 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 半田 正人
山本 良廣
商標の称呼 マリンエラスチン、マリン 
代理人 竹内 裕 

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