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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09
管理番号 1113193 
審判番号 不服2004-15359 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-07-22 
確定日 2005-02-26 
事件の表示 商願2003-9337拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標(標準文字による商標)は、「BakBone」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成15年9月9日および同16年10月25日付け提出の手続補正書により、最終的に、第9類「電気通信機械器具,コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能なコンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 拒絶理由
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1591663号商標(以下、「引用商標」という。)は、昭和55年12月22日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料 」を指定商品として、昭和58年5月26日に設定登録されたものである。その後、平成5年8月30日及び同15年9月2日に存続期間の更新登録がなされ、また、商標権一部取消審判の請求(2004年審判第30980号)があった結果、その指定商品中、「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」については、商標登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が平成17年1月17日になされているものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記のとおりである。そして、上記引用商標にかかる商標権が、一部取り消された結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-02-08 
出願番号 商願2003-9337(T2003-9337) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄鈴木 慶子 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 福島 昇
宮川 久成
商標の称呼 バックボーン 
代理人 神保 欣正 

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