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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Y0910
審判 一部申立て  登録を維持 Y0910
管理番号 1111736 
異議申立番号 異議2003-90698 
総通号数 63 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-03-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-10-23 
確定日 2005-02-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第4694578号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4694578号商標の商標登録を維持する。
理由 1.本件商標
本件登録第4694578号商標(以下「本件商標」という。)は、「ボディチェッカー」の片仮名文字を標準文字により横書きしてなり、第9類及び第10類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月15日に登録出願、同15年7月25日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立の理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標中の「ボディ」の文字は、英語の「Body」に由来し、わが国においては「体、身体」等を意味する語として広く一般に使用されている語である。
また、「チェッカー」の文字も英語の「Checker」に通じ、「チェックする人・機械、検査官」等を意味する語で、指定商品中の第9類「測定機械器具」及び第10類「医療用機械器具」の分野において、測定器又は検査機の意味合いで一般には「アンモニアチェッカー」、「バッテリーチェツカー」等のように使用され広く知られているものである。
してみると、両語を結合した「ボディチェッカー」の文字からなる本件商標は、これに接する需要者、取引者をして、「身体をチェックする機械」、「身体の状態をチェックする機械」等の意味合いを容易に認識させるものであり、その指定商品中、「体脂肪計等の体、肉体、身体を測定、検査するための機械器具」に使用しても上記の意味を有する語と容易に理解、認識するというのが相当である。
したがって、本件商標は、その指定商品中、第9類「測定機械器具」及び第10類「医療用機械器具」に包含される「体脂肪計等の体、肉体、身体を測定、検査する機械」に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当するものである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第43号証を提出している。

3.当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「ボディチェッカー」の片仮名文字を標準文字により横書きしてなるものである。
そして、前半の「ボディ」の文字部分は、英語の「Body」に通じ、我が国においては「体、身体」等を意味する語として広く親しまれている語ということができる。
また、後半の「チェッカー」の文字部分も英語の「Checker」に通じるものであって、本件商標の指定商品との関係においては、「チェックする機械、検査する機械」等の意味合いを認識させるものといえる。
しかしながら、両語を結合した「ボディチェッカー」の文字からは、申立人が主張するように、これが直ちに「身体をチェックする機械」であることを認識させ、さらには具体的に「体脂肪計等の体、肉体、身体を測定、検査する機械」であるとまでは認識し得ないものと判断するのが相当である。
また、申立人が提出した甲各号証によっては、「ボディチェッカー」の文字が、上記商品の品質等を表示するものとして一般的、かつ、普通に使用されているものとも認め難いものである(なお、当審においてインターネット情報(Yahoo)等により調査したところ、上記商品についての「ボディチェッカー」の使用例は、そのほとんどが本件商標権者によるものであることを確認し得た。)。
してみれば、本件商標「ボディチェッカー」をその指定商品中、「体脂肪計等の体、肉体、身体を測定、検査する機械」について使用しても該商品の品質、用途等を表示するものとは言えないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものということはできない。
また、上記商品以外の商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないから、同法第4条第1項第16号にも該当しないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項に基づき、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2005-01-27 
出願番号 商願2002-96828(T2002-96828) 
審決分類 T 1 652・ 13- Y (Y0910)
T 1 652・ 272- Y (Y0910)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 岩崎 良子
小林 薫
登録日 2003-07-25 
登録番号 商標登録第4694578号(T4694578) 
権利者 株式会社ミサキ
商標の称呼 ボディチェッカー 
代理人 杉本 勝徳 

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