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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y41
管理番号 1111598 
審判番号 不服2004-794 
総通号数 63 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-01-09 
確定日 2005-02-16 
事件の表示 商願2002-89298拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「UNIVERSAL STUDIOS CINEMA 4D」の文字を標準文字で書してなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成14年10月22日に登録出願され、その後、指定役務については、同17年1月11日付け手続補正書により、第41類「遊園地の提供,その他の娯楽施設の提供」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第3027601号商標、同第4089453号商標、同第4118980号商標、同第4345702号商標、同第4443639号商標、同第4450591号商標、同第4468874号商標、同第4557589号商標、同第4642370号商標、同第4645915号商標、同第4662654号商標及び同第4666709号商標(以下、『引用各商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用各商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年3月17日に登録名義人の表示変更の登録がなされた結果、本願商標の出願人(請求人)と引用各商標の商標権者とは、同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-02-04 
出願番号 商願2002-89298(T2002-89298) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 和雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 末武 久佳
鈴木 新五
商標の称呼 ユニバーサルスタジオズシネマフォーデイ、ユニバーサルスタジオズ、シネマフォーデイ 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 
代理人 伊藤 亮介 

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