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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z19
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z19
管理番号 1111562 
審判番号 不服2002-21874 
総通号数 63 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-10-06 
確定日 2005-02-09 
事件の表示 商願2001-59696拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「トップスウォール」の文字を標準文字で書してなり、平成13年6月29日に登録出願、指定商品については、同17年1月13日付け手続補正書により、第19類「プレキャストコンクリート壁材」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『最高の壁』の意味合いが認識され、指定商品との関係において商品の品質表示『最高のコンクリート製壁材』のごとく理解される外来語『トップスウォール』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるから、これをその指定商品中『コンクリート製壁材』に使用するときは、単に商品の品質について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「トップスウォール」の文字よりなるところ、該文字は標準文字で外観上まとまりよく一体に構成されていて、これを例えば「トップス」と「ウォール」の各文字に分離して認識しなければならない格別の事由を見いだせないものであり、かかる構成においては、全体をもって特定の意味を認識し得ない一種の造語よりなるというべきであって、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができない。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。
また、本願商標が同法第4条第1項第16号に該当するとする原審の拒絶の理由は、前記した指定商品の補正により解消しているものと認められる。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-01-21 
出願番号 商願2001-59696(T2001-59696) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z19)
T 1 8・ 13- WY (Z19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
柴田 昭夫
商標の称呼 トップスウオール、トップス 
代理人 福島 康文 

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