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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 登録しない Z1642
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z1642
管理番号 1111518 
審判番号 不服2002-3896 
総通号数 63 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-03-07 
確定日 2005-01-24 
事件の表示 商願2000-79539拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,封ろう,マーキング用孔開型板」及び第42類「デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電気通信に関するコンサルタント業務,電子応用機械器具に関するコンサルタント業務,コンピューターデータベースへのアクセスタイムの賃貸およびそのコンサルタント業務,オンラインまたはインターネットを介した情報の提供およびそのコンサルタント業務,インターネット上のウェブページに用いる広告の編集およびそのコンサルタント業務」を指定商品又は指定役務として、平成12年7月17日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)指定商品・役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願指定役務中、第42類「電気通信に関するコンサルタント業務,電子応用機械器具に関するコンサルタント業務,コンピューターデータベースへのアクセスタイムの賃貸およびそのコンサルタント業務,オンラインまたはインターネットを介した情報の提供およびそのコンサルタント業務,インターネット上のウェブページに用いる広告の編集およびそのコンサルタント業務」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4375258号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、引用商標は、「CRN」の欧文字を書してなり、平成10年6月19日に登録出願、第16類「パンフレット,雑誌,書籍,カレンダー,その他の印刷物,便せん,封筒,シール,その他の文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),書画,かるた,歌がるた,トランプ,花札,昆虫採集用具,紙製包装用容器,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第41類「子育てや教育に関するセミナーの企画・運営又は開催,子供と教育に関する放送番組の制作,コンピュータを用いた通信教育による知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,子供と教育に関する図書及び記録の供覧,図書の貸与,子供と教育に関する情報提供,入学情報・学力情報・その他の教育情報の提供,インターネットのホームページ上で行う講演会・討論会・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供」及び第42類「子供と教育等に関わるコンピュータネットワークプログラムの設計・作成又は保守に関わる情報の提供,子育てや子供の教育に関する研究情報のコンピュータによる検索の代行」を指定商品又は指定役務として、同12年4月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審において通知した審尋
平成16年4月22日付けで「請求人は、審判請求の請求理由において、『引用商標の権利者と交渉を開始した。何らかの方法をもって、この引用商標との抵触を解消することができるものと考えている。また、第42類の指定役務の表現については引用商標との抵触が解決した場合に適切なる手続きをとり、拒絶の理由を解消する。本願を商標登録するようにしばらく時間をいただくようお願いする。』旨述べているが、その後、相当の期間を経過した現在においても、いまだその手続がなされていない。よって、この手続き方について、速やかな対応を求める。なお、本書に対し所定の期間内に回答がされないときは、本件審理を終結する。」旨の審尋を通知した。
4 当審の判断
当審において、請求人に対し、上記3の審尋を通知し、相当の期間を指定して回答書を提出する機会を与えたところ、請求人より平成16年7月13日付けにて、「引用商標の権利者と交渉したが、同引用商標は使用中とのことで、引用商標との抵触関係を回避できなかった。」旨の回答書の提出があった。
よって、判断するに、本願指定役務中、上記2(1)の第42類の役務については、その内容及び範囲が未だ不明確で、かつ政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものではないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものである。
次に、本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、前半部の2文字は、多少図案化してなるとしても、容易に欧文字の「C」、「R」と認識・理解させるものであり、かかる構成は近時、レタリング技法の進展により、商品の広告・宣伝において、需要者・消費者の商品の購買力を高めるために、文字の一部ないし全部を図案化して表現する方法が一般的傾向として見受けられることからして、現在において特殊の態様とはいい難いものというのが相当である。
そうとすると、本願商標は、全体として「CRN」の欧文字を書したものと認識・理解され、その構成文字に相応し「シーアールエヌ」の称呼を生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、上記2(2)のとおりの構成よりなるものであるから、これより「シーアールエヌ」の称呼が生ずること明らかである。 してみると、本願商標と引用商標とは、「シーアールエヌ」の称呼を同一にする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品又は指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務を包含するものである。
したがって、本願商標は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものであり、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審理終結日 2004-08-27 
結審通知日 2004-08-27 
審決日 2004-09-09 
出願番号 商願2000-79539(T2000-79539) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z1642)
T 1 8・ 91- Z (Z1642)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 西田 芳子 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩内 三夫
山本 敦子
商標の称呼 シイアアルエヌ 
代理人 関根 秀太 

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