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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Z12
管理番号 1111505 
審判番号 不服2003-1767 
総通号数 63 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-02-05 
確定日 2005-02-07 
事件の表示 商願2001-40206拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アヴァンボーグ」の片仮名文字と「AVANVOGUE」の欧文字を二段に横書きしてなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として平成13年4月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、1909年より米国のコンデ・ナスト社によってファッション雑誌として発行され、それ以来世界各国で販売され広く知られている商標『VOGUE』を一部に有する『アヴァンボーグ』『AVANVOGUE』の文字よりなるものであるから、これを出願人が指定商品に使用するときは、あたかもその商品が上記の者の取り扱いに係るものであるかのように商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ間隔に二段に書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「アヴァンボーグ」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
さらに、前記1に記載した本願の指定商品と「ファッション雑誌」は、その商品の品質・用途及び取引者・需要者層等を異にするものであることを考慮すると、かかる事情が存する本願商標にあっては、なお、「VOGUE」の文字部分が独立して特に看者に強い印象を与えるものとは認め難く、他にこれを認めるに足りる資料は見あたらない。
してみれば、請求人が本願商標をその指定商品に使用しても、その商品がコンデ・ナスト社と何等かの関係を有する商品であるかのごとく商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認められないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-01-19 
出願番号 商願2001-40206(T2001-40206) 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (Z12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 宮川 久成
早川 真規子
商標の称呼 アバンボーグ 
代理人 小田 治親 

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