ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z0530 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z0530 |
---|---|
管理番号 | 1111483 |
審判番号 | 不服2002-9872 |
総通号数 | 63 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-06-03 |
確定日 | 2005-02-14 |
事件の表示 | 商願2000- 27090拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬用ビタミン・ミネラル・ハーブのサプリメント」及び第30類「茶,ハーブ茶」を指定商品として、平成12年3月17日に登録出願されたものである。そして、指定商品については平成13年7月11日付け手続き補正書により、第5類「薬用ビタミン・ミネラル・ハーブの栄養補給剤」及び第30類「茶,ハーブ茶」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由 原査定は「本願商標は、『花のエキス』の意味を認識させる『Flor・Essence』の文字及び花の咲いている植物の枝部分を写実的に描いてなる図形よりなるものであるから、これをその指定商品中、花を使用してなる商品、あるいは花のエキスを使用してなる商品に使用するときは、図形部分は、原料となる花を示したものと認識され、全体としても自他商品の識別力を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「花をつけた植物」を写実的に描いた図形とその上部に、「Flor・Essence」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成文字中後半の「Essence」は、「本質、真髄、精、エキス」等の意味の英語であるのに対し、前半の「Flor」は、英語を表したものではなく、かつ、本願指定商品との関係よりみても特定の言語を想起し得ないことから、一般の需要者には、いかなる意味合いを有する語であるか理解し得ない一種の造語として看取されるとみるのが相当である。 そして、たとえ原審説示の如く「Flor」が「花」を意味するスペイン語であるとしても、スペイン語は我が国の需要者に親しまれたと言い難い言語である。 そうすると、「Flor」と「Essence」を中黒点を介して連綴してなる「Flor・Essence」の文字全体よりは、原審説示の如く「花のエキス」の意味を直ちに理解し得ないものであり、本願指定商品の品質を表示する語として取引者・需要者に認識されるものとは認められない。 次に、構成中図形部分の写実的に描かれた植物は、本願の指定商品との関係よりみても、特定の花を表示したものとは言い難いから、商品の原材料を表したものとみることはできず、むしろ商標の装飾的な図柄を配したものとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質、原材料等を表示するものではなく、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。 また、本願商標をその指定商品に使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 |
審決日 | 2005-02-02 |
出願番号 | 商願2000-27090(T2000-27090) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z0530)
T 1 8・ 13- WY (Z0530) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小畑 恵一、渡邉 健司、内山 進 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 小林 薫 |
商標の称呼 | フロールエッセンス、フロール、フローラ |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 稲葉 良幸 |