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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y28
管理番号 1111443 
審判番号 不服2004-5796 
総通号数 63 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-03-23 
確定日 2005-02-08 
事件の表示 商願2003- 42728拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ファイアレッド」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年3月23日付け手続補正書により、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,カードゲーム用具及びその附属品,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,ビリヤード用具,カードゲームおもちゃ及びその附属品,縫ぐるみ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,その他のおもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,釣り具,昆虫採集用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4560198号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-01-25 
出願番号 商願2003-42728(T2003-42728) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 堀内 真一
富田 領一郎
商標の称呼 ファイアレッド、ファイア 
代理人 門林 弘隆 

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