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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z25
審判 査定不服 外観類似 登録しない Z25
管理番号 1111394 
審判番号 不服2002-16220 
総通号数 63 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-08-23 
確定日 2005-01-14 
事件の表示 商願2001- 81416拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年9月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4409738号商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成11年9月1日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成12年8月18日に設定登録されたものである(以下、「引用商標」という。)。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1に示したとおり、欧文字の「S」と黒色の輪郭線を有する白抜きで表された欧文字の「V」とを組み合わせた構成よりなるものである。
他方、引用商標は別掲2に示したとおり、欧文字の「S」と「V」とを組み合わせた構成よりなるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、まず、外観上において、両商標は、ともに欧文字の組み合わせからなるものと認識できるものであり、その構成が格別複雑なものとはいえず、欧文字の「S」と「V」とを組み合わせた構成からなることが、一見して明瞭に認識できるものである。
そして、その細部の形状に関しては、本願商標は「V」の文字が黒色の輪郭線を有する白抜きで表され、「S」の文字が比較的均一なのに対し、引用商標は「V」の文字が黒ぬりであり、「S」の文字が両先端部に比べ中央部が丸みを帯びている等の差異を有するものであるが、本願商標と引用商標とは、前記のとおり一見して看者の目を引く基本的構成要素に顕著な共通性を有し、その外観全体から受ける印象は非常に似通ったものであり、たとえ、細部の構成態様に差異を有するとしても、外観全体から直ちに受ける印象をさほど減殺するものではなく、簡易・迅速を旨とする商取引の場において時と処を異にしたときには、明確に区別されるものともいい難いものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において紛らわしく、類似する商標といわざるを得ない。
また、本願商標と引用商標とは前記のとおり、ともに欧文字の組み合わせからなるものと認識され、いずれも一見して「S」と「V」の文字を組み合わせた構成からなるものと認識されるものであり、構成全体が格別に複雑なものとはいえず、その構成要素の個々の欧文字は明らかに「S」と「V」であることが判別可能である。
そして、「S」と「V」の文字には、それぞれ「エス」「ブイ」の読みが存在することから、両商標よりは、これを「S」と「V」を順に読むことにより「エスブイ」の称呼が生じ、また、「V」を先に読んだ場合には「ブイエス」の称呼をも生ずるとするのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「エスブイ」または「ブイエス」の称呼を共通にするものというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念においては比較できないとしても、外観及び称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
本願商標

別掲2
引用商標

審理終結日 2004-11-05 
結審通知日 2004-11-12 
審決日 2004-11-25 
出願番号 商願2001-81416(T2001-81416) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (Z25)
T 1 8・ 262- Z (Z25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田口 善久鈴木 斎 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 堀内 真一
富田 領一郎
商標の称呼 ブイエス、エスブイ 
代理人 奈良 武 

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