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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y12 |
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管理番号 | 1111378 |
審判番号 | 不服2004-14095 |
総通号数 | 63 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-07-07 |
確定日 | 2005-02-07 |
事件の表示 | 商願2003-89114拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「NOTE」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第12類に属する商品を指定して平成15年10月10日に登録出願されたものである。 そして、指定商品については、平成16年4月8日付け手続補正書により、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4290141号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似のものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-01-25 |
出願番号 | 商願2003-89114(T2003-89114) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y12)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 勉 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
宮川 久成 早川 真規子 |
商標の称呼 | ノート |
代理人 | 市川 利光 |
代理人 | 小栗 昌平 |