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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y28 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y28 |
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管理番号 | 1110212 |
審判番号 | 不服2003-18785 |
総通号数 | 62 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-02-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-09-25 |
確定日 | 2005-01-26 |
事件の表示 | 商願2003- 15873拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「GELB DRITT」の文字と「ゲルブ・ドリット」の文字を二段に表してなり、第28類「遊戯用器具」を指定商品として、平成15年2月28日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、「本願商標は、『GELB DRITT』の欧文字と『ゲルブ・ドリット』の文字を左横書きで普通に用いられる域を脱しない方法で二段に併記してなるところ、構成文字中『GELB』『ゲルブ』の文字は、国際共通語であるドイツ語で『黄色』(英語のyellowの語源)を表す文字部分であり、さらに、構成中『DRITT』『ドリット』の文字部分は、国際共通語たるドイツ語基礎単語で、『第三の、準々位の』を表す文字部分で、前分の『GELB』『ゲルブ』という限定語を受けて実詞化した序数『DRITT』『ドリット』という品質表示序数詞を後分に有するものであって、これらを結合した本願商標からは直ちに『黄色の第3のもの、黄の準々位のもの』の意味合いを容易に看取させるものである。そして、本願の指定商品・指定役務を取扱う業界においては、いわゆる黄色の標識部分を配置する商品が多数輩出しているのが実情である。而して、本願商標は、単に商品の品質、色彩、第3位(準々位)の商品であることを表すに止まり、自他商品識別標識としての識別力を具有することなく、何ら自他商品識別標識・自他役務識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品(前記文字に照応する商品)以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「GELB DRITT」の文字と「ゲルブ・ドリット」の文字を二段に表してなり、その構成は外観上まとまりよく一体的に表示されているものである。そして、たとえ「GELB」「ゲルブ」及び「DRITT」「ドリット」の各文字が、ドイツ語であって、それぞれ原審説示のごとき意を有するものであるとしても、我が国におけるドイツ語の普及度を考えれば、本願商標に接する取引者、需要者が、直ちにドイツ語の意味合いを想起して、商品の品質等を表したものとして認識し、理解するとはいい難いものである。 また、職権により調査するも、本願指定商品との関係において「GELB DRITT」及び「ゲルブ・ドリット」の各文字が、商品の品質等を表示するものとして使用されている事実を見いだすことはできなかった。 そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、充分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるいうのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、本願について、政令に定める期間内に拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-01-06 |
出願番号 | 商願2003-15873(T2003-15873) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y28)
T 1 8・ 16- WY (Y28) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 富田 領一郎 |
商標の称呼 | ゲルブドリット |
代理人 | 後藤 憲秋 |