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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z01 |
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管理番号 | 1110186 |
審判番号 | 不服2002-17606 |
総通号数 | 62 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-02-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-09-12 |
確定日 | 2005-01-24 |
事件の表示 | 商願2001-81170拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「M-PASS」の文字を横書きしてなり、第1類について願書記載のとおりの商品を指定商品として、2001年3月23日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成13年9月7日に登録出願され、指定商品については、平成14年5月30日付け手続補正書により、第1類「プリント回路基板の製造において用いられるメッキ液・洗浄剤・エッチング剤・ポリマーコーティング剤・フォトレジスト」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2463399号商標(以下「引用商標」という。)は、「エムパス」及び「EMPAS」の文字を二段に横書きしてなり、昭和63年5月28日登録出願、平成4年10月30日に設定登録され、その後、平成15年11月19日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品が第5類「薬剤」となり、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品が前記2のとおり書換登録されているものである。 その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、類似しない商品になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-12-09 |
出願番号 | 商願2001-81170(T2001-81170) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z01)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小林 正和 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 大森 健司 |
商標の称呼 | エムパス、パス |
代理人 | 斉藤 武彦 |
代理人 | 畑 泰之 |