• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09
管理番号 1110122 
審判番号 不服2003-6928 
総通号数 62 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-04-24 
確定日 2005-01-21 
事件の表示 商願2002-7506拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ROUTERCARE」の欧文字と「ルーターケア」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月4日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成15年5月23日付けの手続補正書により、第9類「ルーター,ルーター管理用の電子計算機用プログラム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に『ROUTER』『ルーター』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、『ルーター』以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内において本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-01-06 
出願番号 商願2002-7506(T2002-7506) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司平澤 芳行 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 半田 正人
山本 良廣
商標の称呼 ルーターケア、ロウターケア、ケア 
代理人 河合 信明 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ