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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z09
管理番号 1110038 
審判番号 不服2002-5477 
総通号数 62 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-04-01 
確定日 2005-01-18 
事件の表示 商願2000-119111拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GROWUPJAPAN SMARTDRIVE」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成12年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『GROWUP JAPAN SMARTDRIVE』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の『GROWUP JAPAN』の文字は『成長する日本』程度の意味を認識するものであり、『SMARTDRIVE』の文字は『Windowsに付いているディスク・キャッシュ・ソフトの一種』(最新パソコン用語事典 2001-'02版/株式会社技術評論社)等の意味で広く使用されていることよりすれば、該文字全体からは、単に『成長する日本のWindowsディスク・キャッシュ・ソフト』といった意味合いを看取させるにすぎず、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は単に上記意味合いを想起する以上に格別顕著なところはなく、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「GROWUPJAPAN SMARTDRIVE」の欧文字を横書きしてなるところ、構成中の「GROWUP JAPAN」の文字から、抽象的な意味合いとして「成長する日本」程の観念を想起すること否定するものでない。また、構成中の「SMARTDRIVE」の文字も「Windowsに付いているディスク・キャッシュ・ソフトの一種」として知られているというよりも、請求人の製品の一つである「ハードディスクの静音化に用いられるケース」に使用されている商標として認識されているといえる。
してみると、「GROWUPJAPAN SMARTDRIVE」の文字を書してなる本願商標は、かかる構成文字全体から原審指摘の意味合いを生ずるものといい難いところである。そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない事由も見出せず、かつ、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認めるに足りる確証もないものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-01-06 
出願番号 商願2000-119111(T2000-119111) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄鈴木 慶子平澤 芳行 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 高野 義三
内山 進
商標の称呼 グローアップジャパンスマートドライブ、グローアップジャパン、スマートドライブ、グローアップ、スマート 
代理人 瀬谷 徹 

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