• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09
管理番号 1110016 
審判番号 不服2003-8375 
総通号数 62 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-05-13 
確定日 2005-01-17 
事件の表示 商願2002- 21300拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NIGHTVIEW」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月18日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同15年1月6日付けの手続補正書をもって、「電気通信機械器具(ビデオカメラを除く。),電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
本願商標は、全体で「夜景、日暮れの景色」程度の意味合いを認識させる「NIGHTVIEW」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その指定商品中のビデオカメラ、デジタルカメラについて、例えば、「・・暗い場所を撮影可能にする『ナイトビュー』モード」(http://www.sony.jp/products/Professional/PRINTER/lineup/cc/details/dxc_9000.html)のように使われている事実があるから、これをその指定商品中、例えば「夜景モード機能を有するビデオカメラ」に使用するときは、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。
なお、出願人は、本願の指定商品を補正したが、補正された指定商品中の「夜景モード機能を有するデジタルカメラ」について使用したときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものであり、したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「NIGHTVIEW」の文字を同一の書体・大きさをもって一連に表してなるものであるところ、その片仮名表記である「ナイトビュー」が観光スポットの紹介等において、「夜景」を意味するものとして普通に使用されているところから、これより原審説示の「夜景」等の意味を表したと理解されるものであることは否定し得ない。
しかしながら、本願商標を構成する「NIGHTVIEW」の文字がデジタルカメラについて、その品質、機能を表示するためのものとして、普通に使用されている事実は、当審において職権をもって調査するも、発見することができなかった。
付言すれば、本願の指定商品に含まれると認められる「赤外線カメラを利用して自動車の夜間走行時にドライバーの視界をサポートする装置」のように、赤外線暗視システムを利用し、夜間走行中、先方の歩行者などを検知して衝突事故を低減するための装置について、「NIGHTVIEW」の語がその品質を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。むしろ、このような装置については、「ナイトビジョン(night vision)」の語が使用されていることが認められる(株式会社三栄書店2004年2月2日発行「自動車情報事典 大車林」468頁、株式会社自由国民社2001年1月1日発行「現代用語の基礎知識」375頁)。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用する場合、その需要者に、「夜景」の意味を越えて、商品の品質を具体的、かつ、直接的に表示したものとまで認識させるということはできないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-01-04 
出願番号 商願2002-21300(T2002-21300) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y09)
T 1 8・ 13- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司鈴木 幸一平澤 芳行 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 内山 進
津金 純子
商標の称呼 ナイトビュー、ナイト 
代理人 大平 恵美 
代理人 中村 承平 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ