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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 125 |
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管理番号 | 1109988 |
審判番号 | 取消2002-30600 |
総通号数 | 62 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-02-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2002-05-29 |
確定日 | 2004-12-21 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2512027号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第2512027号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成元年9月13日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同5年3月31日に設定登録、その後、同15年1月28日に存続期間の更新登録され、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録は、同14年6月19日になされたものである。 なお、その指定商品については、その後、第1類「試験紙」、第2類「謄写版用インキ,絵の具」、第5類「防虫紙」、第8類「パレットナイフ」、第9類「計算尺」、第16類「紙類,文房具類」、第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」、第24類「布製ラベル」、第27類「壁紙」、第28類「昆虫採集用具」及び第34類「紙巻きたばこ用紙」とする書換登録が同15年6月11日になされている。 2 請求人の主張 請求人は、本件商標の指定商品中「文房具類」について、その登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 本件商標は、被請求人、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、継続して3年以上日本国内において本件商標の指定商品中「文房具類」に使用した事実がない。従って、本件商標は商標法第50条第1項の要件を充足し、その登録は、取消されるべきである。 3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。 (1)被請求人は、本件商標が、第25類「紙類、文房具類」を指定商品としてその登録がなされたものであって、本件商標の商標権者であることについては争わないが、請求人が当事者適格を有すること及び本件商標の不使用についての主張は争う。 (2)請求人の利害関係の有無 現行商標法においては、旧商標法のような「利害関係ノアルコトラ要ス」旨の明文はないが、これは、利害関係を必要としないからという理由に基づいたものでないことは、当然の理であり、「訴えの利益なければ訴権なし」との民事訴訟法の原則を適用すれば充分であり、あらためて、利害関係を必要とする旨の規定を置かなくても国民に容易に理解され、したがって、法の運用に支障を来さないという立案の趣旨によったものである。 いいかえれば、不使用に基づく商標権取消審判に於ては挙証責任の転換に伴う濫訴の防止、利益なければ訴権なしとの民事訴訟法上の原則に照らしてみても、当然に請求人は本件商標が取り消される事により法律上の利益を有しなければならないものである。 然るに、請求人は、何等この点について言及し、かつ、立証するところがないので、本件請求は理由なきものとして審決をもって却下されるべきものと思料する。 (3)本件商標の使用について 上述のように、請求人は、審判請求についての利害関係を有しないが、仮に、利害関係が存在するとしても、本件商標は、本件審判請求の提出日前三年以内に商品「文房具類」について使用しているのである。本件商標は、商標登録後連綿として使用されているものである。 4 当審の判断 (1)請求人適格について 被請求人は、請求人が本件審判請求についての利害関係を有していない旨主張している。しかしながら、商標法第50条の審判の請求人適格については、平成8年の一部改正において、不使用取消審判の請求を「何人」にも認めることとした。そして、本件審判請求が被請求人を害することを目的としているとも認められないことから、この点についての被請求人の主張は、認められない。 (2)本件商標の使用について 被請求人が提出した乙各号証を総合して勘案すると、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を被請求人(商標権者)によって、その取消請求に係る指定商品に含まれるというべき「ノートブック、鉛筆等の文具用品」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを認め得るものである。 一方、請求人は前記の被請求人の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。 (3)結び したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 本件商標 |
審理終結日 | 2004-07-27 |
結審通知日 | 2004-07-29 |
審決日 | 2004-08-11 |
出願番号 | 商願平1-104225 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(125)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 中村 俊男、巻島 豊二、大橋 良三 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
早川 文宏 岩内 三夫 |
登録日 | 1993-03-31 |
登録番号 | 商標登録第2512027号(T2512027) |
商標の称呼 | イーオン、エーオン |
代理人 | 高梨 範夫 |
代理人 | 浅村 皓 |
代理人 | 新田 藤七郎 |
代理人 | 桜井 常洋 |
代理人 | 浅村 肇 |