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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y15 |
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管理番号 | 1109922 |
審判番号 | 不服2003-17833 |
総通号数 | 62 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-02-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-09-12 |
確定日 | 2005-01-11 |
事件の表示 | 商願2003- 14125拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「EZ―TP」の欧文字と「イージー・ティーピー」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第15類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月24日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4479611号商標(以下、「引用商標」という。)は、「EZDV」の欧文字を書してなり、平成12年1月13日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成13年6月1日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、「EZ―TP」の欧文字と「イージー・ティーピー」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、特定の観念を生じさせない造語よりなるものとするのが相当である。 そして、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、片仮名文字に相応して「イージーティーピー」の称呼を生ずるものである。 他方、引用商標は、「EZDV」の欧文字を書してなり、特定の観念を生じさせない造語よりなるものとするのが相当であるところ、これよりは各アルファベットの読みに従い「イーゼットデイブイ」又は「イージーデイブイ」の称呼を生ずるものである。 そこで、本願商標から生ずる「イージーティーピー」と、引用商標から生ずる「イーゼットデイブイ」の称呼を比較すると、両称呼は相違する各音の音質の差、音構成の差等により明確に区別できるものである。 次に、本願商標から生ずる「イージーティーピー」と、引用商標から生ずる「イージーデイブイ」の称呼を比較すると、両者は前半の「イージー」の音を共通にするも、後半の「ティーピー」と「デイブイ」の音の差が全体の音調、音感に与える影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。 また、本願商標と引用商標とは、観念において相紛れるおそれはないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。 してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-12-22 |
出願番号 | 商願2003-14125(T2003-14125) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y15)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
富田 領一郎 堀内 真一 |
商標の称呼 | イージーティーピー、イイゼットテイピイ |
代理人 | 小栗 昌平 |
代理人 | 本多 弘徳 |
代理人 | 濱田 百合子 |
代理人 | 市川 利光 |
代理人 | 高松 猛 |