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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y0510
管理番号 1109893 
審判番号 不服2003-22849 
総通号数 62 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-11-25 
確定日 2005-01-11 
事件の表示 商願2002- 92995拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「DECK」及び「デッキ」の文字を二段に書してなり、第5類及び第10類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月1日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年6月30日付手続補正書により、及び当審において同16年11月19日付手続補正書により、第5類「薬剤,医療用腕輪,はえ取り紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」並びに第10類「医療用機械器具及びその部品・付属品,業務用美容マッサージ器,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」に補正されたものである。

2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2171727号商標(以下「引用商標」という。)は、「デッキー」の文字を横書きしてなり、昭和61年11月21日に登録出願、第1類「無機工業薬品、有機工業薬品、界面活性剤、化学剤、薬剤,医療補助品」を指定商品として平成元年9月29日に設定登録され、その後、同11年1月19日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「薬剤」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成16年8月11日にその登録がなされているところである。
また、本願商標は、その指定商品について、上記1.のとおり補正され、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
以上の結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-12-27 
出願番号 商願2002-92995(T2002-92995) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y0510)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 青木 博文
岩崎 良子
商標の称呼 デッキ、デック 
代理人 竹内 耕三 
代理人 森田 俊雄 
代理人 深見 久郎 
代理人 野田 久登 

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