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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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取消200630868 | 審決 | 商標 |
取消2009301094 | 審決 | 商標 |
取消2009301023 | 審決 | 商標 |
取消200130333 | 審決 | 商標 |
取消200531457 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 035 |
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管理番号 | 1109829 |
審判番号 | 取消2003-30505 |
総通号数 | 62 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-02-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2003-04-22 |
確定日 | 2004-12-13 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4026324号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標登録の取消しの審判 1 本件商標 本件登録第4026324号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に、使用に基づく特例の適用を主張して登録出願された平成4年第257587号の補正却下に伴う新出願として、平成7年4月11日に登録出願され、第35類「アドバルーンによる広告,看板による広告,はり紙による広告,その他の屋外広告物による広告,電話による広告,電話による広告の代理,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,電話応答の代行,電話応答による商品・役務の通信販売事務の代行,電話応答による受け付け・秘書の代行,事業情報の提供,商業に関する情報の提供,統計的情報の提供」を指定役務として、平成9年7月11日に設定登録されたものである。 2 本件商標登録の取消しの審判 本件商標登録の取消しの審判は、商標法50条1項により、本件商標の指定役務中、「アドバルーンによる広告,看板による広告,はり紙による広告,その他の屋外広告物による広告,電話による広告,電話による広告の代理」について、登録の取消しを請求するものである。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法50条1項の規定により、本件商標の指定役務中、「アドバルーンによる広告,看板による広告,はり紙による広告,その他の屋外広告物による広告,電話による広告,電話による広告の代理」の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。 1 取消事由 本件商標は、その指定役務「アドバルーンによる広告,看板による広告,はり紙による広告,その他の屋外広告物による広告,電話による広告,電話による広告の代理」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法50条1項の規定により取り消されるべきものである。 2 弁駁の理由 被請求人は、審判事件答弁書で乙第1号証ないし同第6号証(枝番号を含む。)を提出し、本件商標の使用を主張している。 そこで、請求人は、それらの乙第1号証ないし同第6号証の証拠について、各証拠毎に検討しながら、請求に係る指定役務のいずれについても登録商標の使用にあたらないことを明らかにし、被請求人の答弁に対して弁駁する。 (1)乙第1号証の1について 乙第1号証の1は「日本経済新聞 大阪本社 販売2部 試読促進アウトバウンド」と題された書類であり、試読促進のためのアウトバンド(発信業務)に関するクライアント及び業務の詳細が記載されたものであるが、以下の点により、本件審判の取消に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 イ 役務について 本書証は「新聞の試読促進のためのアウトバンド(発信業務)に関するクライアント及び業務の詳細」に関するものであり、電話による「試読促進」とあるように新聞の販売契約の代行とでもいうべき内容であるから、本件の取消に係る指定役務における商標の使用を証明するものではない。 ロ 商標について 本書証中に本件商標の記載はないので、本件商標の使用は行っていない。 ハ 証拠方法として被請求人により作成された旨主張されているが、作成者・作成日も不明で、書面上に被請求人の記載はなく、被請求人の使用に係るものではない。 (2)乙第1号証の2について 乙第1号証の2は「日本経済新聞 大阪本社 販売2部 試読促進アウトバウンド FAQ」と題された書類であり、試読促進のためのアウトバンド(発信業務)に関する申込特典及び対象販売店が記載されたものであるが、以下の点により、本件審判の取消に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 イ 役務について 本書証は「新聞の試読促進のためのアウトバンド(発信業務)に関する申込特典及び対象販売店」に関するものであり、電話による「試読促進」とあるように新聞の販売契約の代行とでもいうべき内容であるから、本件役務における商標の使用を証明するものではない。 ロ 商標について 本書証中に本件商標の記載はないので、本件商標の使用は行っていない。 ハ 証拠方法として被請求人により作成された旨主張されているが、書面上に被請求人の記載はなく、被請求人の使用に係るものではない。 (3)乙第1号証の3について 乙第1号証の3は「日本経済新聞 大阪本社 販売2部 試読促進アウトバウンド FAQ」と題された書類であり、試読促進のためのアウトバンド(発信業務)に関するトークスクリプトが記載されたものであるが、以下の点により、本件審判の取消に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 イ 役務について 本書証は「新聞の試読促進のためのアウトバンド(発信業務)に関するトークスクリプト」に関するものであって、電話による「試読促進」とあるように新聞の販売契約の代行とでもいうべき内容であり、そのためのスクリプトであるから、本件役務における商標の使用を証明するものではない。 ロ 商標について 本書証中に本件商標の記載はないので、本件商標の使用は行っていない。 ハ 証拠方法として被請求人により作成された旨主張されているが、作成者・作成日も不明で、書面上に被請求人の記載はなく、被請求人の使用に係るものではない。 ニ 年度が記載されていないため、本書証の作成時期は特定出来ない。よって、本件の請求以前の使用を示すものではない。 (4)乙第1号証の4について 乙第1号証の4は、平成15年2月28日付の過去読者試読者促進コールに関する通話料金の請求書であるが、以下の点により、本件審判の取消に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 イ 役務について 本書証は「試読促進」とあるように過去読者試読者を促進するための新聞販売契約の代行とでもいうべき内容に係る通話サービスを提供した事実を示すものに過ぎず、本件役務における商標の使用を証明するものではない。 ロ 商標について 本書証中に本件商標の記載はないので、本件商標の使用は行っていない。 (5)乙第2号証の1について 乙第2号証の1は「日本経済新聞 大阪本社 販売2部 試読促進アウトバウンド」と題された書類であり、試読促進のためのアウトバンド(発信業務)に関するクライアント及び業務の詳細が記載されたものであるが、以下の点により、本件審判の取消に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 イ 役務について 本書証は「新聞の試読促進のためのアウトバンド(発信業務)に関するクライアント及び業務の詳細」に関するものであり、電話による「試読促進」とあるように、新聞の販売契約の代行とでも言うべき内容であるから、本件役務における商標の使用を証明するものではない。 ロ 商標について 本書証中に本件商標の記載はないので、本件商標の使用は行っていない。 ハ 証拠方法として被請求人により作成された旨主張されているが、作成者・作成日も不明で書面上に被請求人の記載はなく、審判被請求人の使用に係るものではない。 (6)乙第2号証の2について 乙第2号証の2は「日本経済新聞 大阪本社 販売2部 試読促進アウトバウンド FAQ」と題された書類であり、試読促進のためのアウトバンド(発信業務)に関する申込特典及び対象販売店が記載されたものであるが、以下の点により、本件審判の取消に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 イ 役務について 本書証は「新聞の試読促進のためのアウトバンド(発信業務)に関する申込特典及び対象販売店」に関するものであり、電話による「試読促進」とあるように、新聞の販売契約の代行とでも言うべき内容であるから、本件役務における商標の使用を証明するものではない。 ロ 商標について 本書証中に本件商標の記載はないので、本件商標の使用は行っていない。 ハ 証拠方法として被請求人により作成された旨主張されているが、作成者・作成日も不明で書面上に被請求人の記載はなく、被請求人の使用に係るものではない。 (7)乙第2号証の3について 乙第2号証の3は「日本経済新聞 大阪本社 販売2部 試読促進アウトバウンド FAQ」と題された書類であり、試読促進のためのアウトバンド(発信業務)に関するトークスクリプトが記載されたものであるが、以下の点により、本件審判の取消に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 イ 役務について 本書証は「新聞の試読促進のためのアウトバンド(発信業務)に関するトークスクリプト」に関するものであり、電話による「試読促進」とあるように新聞の販売契約の代行とでも言うべき内容であって、そのためのスクリプトであるから、本件役務における商標の使用を証明するものではない。 ロ 商標について 本書証中に本件商標の記載はないので、本件商標の使用は行っていない。 ハ 証拠方法として被請求人により作成された旨主張されているが、作成者・作成日も不明で書面上に被請求人の記載はなく、被請求人の使用に係るものではない。 ニ 年度が記載されていないため、本書証の作成時期は特定出来ない。よって、本件の請求以前の使用を示すものではない。 (8)乙第2号証の4について 乙第2号証の4は、平成14年11月30日付の専門誌試読促進コールに関する通話料金の請求書であるが、以下の点により、本件審判の取消に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 イ 役務について 本書証は「試読促進」とあるように専門誌の試読を促進するための新聞販売契約の代行とでもいうべき内容に係る通話サービスを提供した事実を示すものに過ぎず、本件役務における商標の使用を証明するものではない。 ロ 商標について 本書証中に本件商標の記載はないので、本件商標の使用は行っていない。 (9)乙第3号証について 乙第3号証は『週刊B-ing』掲載広告 2001年 株式会社リクルートであるが、以下の点により、本件審判の取消に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 イ 役務について 本書証は、被請求人が「テレマーケティングサービス」に付随する内容として「新商品及びイベント告知情報」を提供していることを示しているに過ぎず、商標の使用を証明するものではない。 ロ 商標について 本書証中に、登録商標のマーク(円輪郭内に欧文字1字「R」)が付された本件商標『TELEW0(特殊)RK』が記載されている。 しかしながら、仮に、本書証中の右下に記載された本件商標が商標の使用としての識別機能を有するとしても、本書証に記載された「テレマーケティングサービスに付随する内容としての新商品及びイベント告知情報の提供」とは、各企業に対しホームページの作成や社内システムの開発等を含めた各マーケティング結果の運用方法等を提案してサポートするコンサルティング業務であって、「アドバルーンによる広告,看板による広告,はり紙による広告,その他の屋外広告物による広告,電話による広告,電話による広告の代理」に関するものではない。よって、本件商標の使用は行っていない。 (10)乙第4号証の1について 乙4号証の1は、被請求人の現在使用している会社案内であるが、以下の点により、本件審判の取消に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 イ 役務について 本書証は、審判被請求人がテレマーケティング事業における顧客化促進プロセスの一つとして「イベント・キャンペーンフォローコール」サービス、顧客発掘プロセスの一つとして「各種イベント・セミナー等来場促進コール、各種イベント・セミナー等来場の受付」サービスを提供していることを示すものであり、商標の使用を証明するものではない。 尚、ここで記載されているテレマーケティングとは各企業に対しホームページの作成や社内システムの開発等を含めた各マーケティング結果の運用方法等を提案してサポートするコンサルティング業務である。 ロ 商標について 本書証中に、パンフレットの裏ページ及び表ページに登録商標のマークが付された本件商標『TELEW0(特殊)RK』が記載されているのは認めるが、「イ」に記載した役務に関する商標の使用であって、「アドバルーンによる広告,看板による広告,はり紙による広告,その他の屋外広告物による広告,電話による広告,電話による広告の代理」に関するものではない。 よって、本件商標の使用は行っていない。 ハ 本書証中には発行年月日が記載されていない。よって、本件の請求以前の使用であることを証明するものではない。 (11)乙第4号証の2について 乙4号証の2は、被請求人の過去に使用した会社案内であるが、以下の点により、本件審判の取消に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 イ 役務について 本書証は、被請求人がテレマーケティング事業における顧客化促進プロセスの一つとして「ランチ・ネットワークの構築,市場調査,通信販売,機械のメンテナンス」サービスを提供していることを示すものであり、商標の使用を証明するものではない。 尚、ここで記載されているテレマーケティングとは各企業に対しホームページの作成や社内システムの開発等を含めた各マーケティング結果の運用方法等を提案してサポートするコンサルティング業務である。 ロ 商標について 本書証中に、パンフレットの表ページに登録商標のマークが付された本件商標『TELEW0(特殊)RK』が記載されているのは認めるが、「イ」に記載した役務に関する商標の使用であって、「アドバルーンによる広告,看板による広告,はり紙による広告,その他の屋外広告物による広告,電話による広告,電話による広告の代理」に関するものではない。よって、本件商標の使用は行っていない。 ハ 本書証中には発行年月日が記載されていない。よって、本件の請求以前の使用であることを証明するものではない。 (12)乙第4号証の3について 乙4号証の3は、被請求人の業務を紹介したリ一フレットであるが、以下の点により、本件審判の取消に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 イ 役務について 本書証は、被請求人が「テレコミュニケーションによるネットワークシステム」を提供することを示すものであって、その例としてホテル・レジャー情報、機械のメンテナンス、通信販売サービスの代行等が紹介されているに過ぎず、商標の使用を証明するものではない。 尚、ここで記載されているテレマーケテイングとは各企業に対しホームページの作成や社内システムの開発等を含めた各マーケティング結果の運用方法等を提案してサポートするコンサルティング業務である。 ロ 商標について 本書記中に、リーフレットの表ページに登録商標のマークが付された本件商標『TELEW0(特殊)RK』が記載されているのは認めるが、「イ」に記載した役務に関する商標の使用であって、「アドバルーンによる広告,看板による広告,はり紙による広告,その他の屋外広告物による広告,電話による広告,電話による広告の代理」に関するものではない。よって、本件商標の使用は行っていない。 ハ 本書証中には発行年月日が記載されていない。よって、本件の請求以前の使用であることを証明するものではない。 (13)乙第5号証の1について 乙第5号証の1は、被請求人使用の請求書用封筒の写しであるが、以下の点により、本件審判の取消に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 イ 役務について 本書証は、被請求人の提供するサービスを示すものではないから、商標の使用を証明するものではない。 ロ 商標について 本書証に付された本件商標及び「株式会社テレワーク」の文字は住所・電話番号及びFAX番号とともに記載されており、同記載はむしろ商号を表示するものであって、商号としての使用であるに過ぎない。よって、本件商標の使用は行っていない。 (14)乙第5号証の2について 乙第5号証の2は、被請求人使用の汎用封筒の写し(小型)であるが、以下の点により、本件審判の取消に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 イ 役務について 本書証は、被請求人の提供するサービスを示すものではないから、商標の使用を証明するものではない。 ロ 商標について 本書証に付された本件商標及び「株式会社テレワーク」の文字は住所・電話番号及びFAX番号とともに記載されており、同記載はむしろ商号を表示するものであって、商号としての使用であるに過ぎない。よって、本件商標の使用は行っていない。 (15)乙第5号証の3について 乙第5号証の3は、被請求人使用の汎用封筒の写し(大型)であるが、以下の点により、本件審判の取消に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 イ 役務について 本書証は、被請求人の提供するサービスを示すものではないから、商標の使用を証明するものではない。 ロ 商標について 本書証に付された本件商標及び「株式会社テレワーク」の文字は住所・電話番号及びFAX番号とともに記載されており、同記載はむしろ商号を表示するものであって、商号としての使用であるに過ぎない。よって、本件商標の使用は行っていない。 (16)乙第6号証について 乙第6号証は、被請求人の従業員が使用する名刺であるが、以下の点により、本件審判の取消に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 イ 役務について 本書証は、被請求人の提供するサービスを示すものではないから、商標の使用を証明するものではない。 ロ 商標について 本書証に付された本件商標及び「株式会社テレワーク」の文字は住所・電話番号及びFAX番号とともに記載されており、同記載はむしろ商号を表示するものであって、商号としての使用であるに過ぎない。よって、本件商標の使用は行っていない。 (17)以上により、審判事件答弁書で提出した乙第1号証ないし同第6号証は、いずれも本件商標の使用にあたらないことは明らかであるから、被請求人の答弁に対して弁駁する。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求める。と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第6号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 答弁の理由 請求人の主張は誤りであり、被請求人は、取消に係る指定役務について本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標を使用している。 本件商標の使用事実は、以下の証拠から明らかである。 2 証拠の説明 (1)乙第1号証の1ないし同第2号証の4 これらは、被請求人が、2003年2月15日から、及び2002年10月下旬から行った、「電話による広告,電話による広告の代理」の業務に関する資料である。その内容は、過去に専門紙の試読申込をした需要者に再試読を勧め、その新聞の内容を広告・宣伝するというものである。 例えば、乙第1号証の3においては、中段の「試読促進」の欄で「この不景気の時代ですから、日経新聞のお届けする経済情報はかなり重要視されております。…」、乙第2号証の3においては、中段の「試読促進」の欄で「以前、ご誌読頂きました○○新聞におきましても紙面刷新により読み応えも増しています…」とあるように、その専門紙を広告・宣伝するトークをするようになっている。 さらに、これらの業務についての請求書(乙第1号証の4、同第2号証の4)は、本件商標が明確に記載された乙第5号証の1の封筒に入れられて顧客に送付されている。 以上より、被請求人は、本件指定役務中、少なくとも「電話による広告,電話による広告の代理」を行っており、これらの役務に本件商標を使用したことは明白である。 (2)乙第3号証 乙第3号証は、2001年に(株)リクルートが発行した求人情報誌「B-ing」に掲載された被請求人の求人広告であり、本件商標が右下に使用されている。会社DATAの欄には、「新商品情報やイベントの告知など顧客に役立つ情報も発信。適切なアナウンス効果で、クライアントの各種プロモーションを側面から支援しています。」と記載されていることからも、被請求人が本件指定役務である「電話による広告,電話による広告の代理」を主要事業の一つとして行っており、本件商標をこの役務について使用していることが分かる。 なお、この乙第3号証及び他の証拠に記載された商標の中には、本件商標中の「CO.,LTD」の文字部分がないものもあるが、この「CO.,LTD」の文字部分はわが国における「株式会社」に相当するものであり、識別力を発揮し得ない部分である。したがって、本件商標中の「CO.,LTD」の文字部分がなくても何ら識別力に影響を与えることはなく、本件商標と社会通念上同一の商標である。 (3)乙第4号証の1ないし同第4号証の3 これらは、被請求人が顧客等に配布している会社案内である。従来のものから現在のものまで、すべて表紙、裏表紙に本件商標が使用されている。現在の会社案内(乙第4号証の1)にあっては、2頁目にも本件商標が記載されている。 現在使用している会社案内には被請求人の主要業務が紹介されており、その中には「各種イベント・セミナー等来場促進コール」、「新商品インフォメーション」、「イベント・キャンペーンフォローコール」、「リピート促進コール」などが記載されている(5頁〜6頁)。 また、以前の会社案内(乙第4号証の2)においても「テレマーケティング活用事例」として被請求人の行っている業務が紹介され、その中には、「展示会・イベント来場促進サービス」、「新規顧客開拓サービス」、「新商品の発表告知テレコールサービス」などが記載されている(11頁)。 このことからも、被請求人は、乙第1号証の1ないし同第2号証の4に記載されているような本件指定役務「電話による広告,電話による広告の代理」を、従来から現在まで主要業務の一つとして行ってきたものであり、本件商標をこれらの役務について継続的に使用してきたことは明らかである。 (4)乙第5号証の1ないし同第6号証 これらは、被請求人が業務を行うにあたって日常的に使用している封筒及び名刺である。これらの封筒や名刺にも、本件商標が使用されており、被請求人が業務を行うにあたって本件商標を継続的に使用していることは明らかである。 なお、乙第1号証の1ないし同第2号証の4から、被請求人が提供したことが明らかな本件指定役務「電話による広告,電話による広告の代理」についても、これらの封筒や名刺が使用されたことは、通常の業務態様から考えても当然である。 3 まとめ 以上の証拠より、商標権者である被請求人が、本件商標を、本審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件指定役務中、少なくとも「電話による広告,電話による広告の代理」に使用していることは明らかである。 よって、答弁の趣旨の通りの審決を求めるものである。 第4 当審の判断 本件審判において被請求人より提出された乙第1号証の4は、被請求人「株式会社テレワーク」が平成15年2月28日に発行した請求書(写し)と認められるものであり、その請求書の左上には、請求書の伝票No.と認められる「3073」と表示され、その下に請求書の送付先「日本経済新聞社 大阪本社」の「住所・担当者の部局・担当者名及びTEL番号・FAX番号」等が記載されており、「伝票日付 15.2.28」の欄の請求項目として「過去読者試読者促進コール」、「通話料金」、「消費税等」の項目が記載されていて、それぞれの数量、単価、合計金額等が記入されていることが認められる。同じく乙第2号証の4は、被請求人が平成14年11月30日に発行した「日本経済新聞社 大阪本社」宛の上記請求書と同じ請求項目よりなる請求書(写し)と認められるものである。 そして、「過去読者試読促進コール」の業務内容は、乙第1号証の3及び同第2号証の3を徴するに、要するにオペレーターが発信業務において使用するトーク台本に基づき、過去の専門紙(新聞)の試読申込みをした需要者に再試読を勧め、専門紙(新聞)の内容を広告、宣伝することを主たる業務と認め得るものであって、これは、本件商標の指定役務中の「電話による広告の代理」に包含される役務であるといえるものであり、請求人が主張する「新聞の販売契約の代行」を内容とする業務と断定することは困難といわなければならない。 また、乙第4号証の2は、被請求人の作成に係る会社案内(縮小写し)と認められるところ、その表紙の裏面には、請求人の商号「株式会社テレワーク」の上部に本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示されていて、その内容は、被請求人の会社概要・沿革の他、会社のマーケティングの考え方等が種々述べられており、その11頁の「テレマーケティング活用事例」と記載された事業紹介欄において、「営業支援、顧客管理、顧客メンテナンス支援」等と共に、「販売促進」の事業項目には「展示会・イベント来場促進サービス、新規顧客開拓サービス」「新商品の発表告知テレコールサービス」等と記載されていることが認められる。同じく乙第4号証の3は、被請求人のテレマーケティングの業務を含む各種業務を紹介した会社案内と認められるものであり、その表紙の中央下部に、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標が表示されていることが認められる。 さらに、乙第5号証の1は、被請求人の商号・大阪本店及び東京支店の所在地、そして、本件商標が表示された窓開きの大きめの横長の角封筒(写し)と認められるものであり、その角封筒の左下に「経理課御中」「請求書在中」と印刷されているものである。 しかして、上記の請求書以外の提出に係る会社案内又は請求書送付用の角封筒には、印刷日又は作成日等が記載されていないが、請求書(2通)に表示された日付及び請求項目並びに会社案内の業務内容等を総合勘案すれば、本件審判請求の登録(平成15年5月14日)前3年以内に本件取消審判の取消に係る指定役務に属する「電話による広告の代理」の役務について、本件商標の商標権者によって、本件商標が実際に使用され、役務の提供が行われていたものと推認することができる。 請求人は、会社案内等の書証は、発行年月日が記載されていないから、本件審判の取消に係る指定役務について本件商標の使用を証明するものではない旨主張しているが、被請求人提出の乙号各証を総合勘案すれば、前述のとおり判断し得るものであるから、この点に関する請求人の主張は、採用の限りでない。 してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により本件商標と社会通念上同一の商標と認められる商標を本件審判の請求に係る指定役務に含まれる「電話による広告の代理」について、使用されていたと認め得るものである。 したがって、本件商標は、商標法50条1項の規定により、指定役務中の「アドバルーンによる広告,看板による広告,はり紙による広告,その他の屋外広告物による広告,電話による広告,電話による広告の代理」についての登録を取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別掲】 本件商標 ![]() (色彩については、原本を参照されたい。) |
審理終結日 | 2004-10-15 |
結審通知日 | 2004-10-19 |
審決日 | 2004-11-01 |
出願番号 | 商願平7-36322 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(035)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 井岡 賢一、和田 恵美 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 宮川 久成 |
登録日 | 1997-07-11 |
登録番号 | 商標登録第4026324号(T4026324) |
商標の称呼 | テレワークカンパニーリミテッド、テレワーク |
代理人 | 安原 正義 |
代理人 | 小山 方宜 |
代理人 | 福島 三雄 |
代理人 | 安原 正之 |