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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y03
管理番号 1109815 
審判番号 不服2003-4789 
総通号数 62 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-03-24 
確定日 2005-01-04 
事件の表示 商願2002-17978拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「道心」の漢字を標準文字で横書きしてなり、第3類「薫料,その他の香料類」を指定商品として、平成14年3月8日登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録第2206127号商標(以下「引用商標」という。)は、「TOSHIN」の欧文字と「トーシン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年8月31日登録出願、平成2年1月30日設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)外観について
前記したとおり、本願商標は、「道心」の文字を横書きしてなるのに対し、引用商標は、「TOSHIN」の欧文字と「トーシン」の片仮名文字とを二段に書してなるものであるから、両商標は、外観上、明らかな差異を有するものである。
(2)観念について
本願商標を構成する「道心」の文字は、広辞苑第5版によれば「私欲におおわれない心。本心。」を意味する成語であるのに対し、引用商標を構成する「TOSHIN」の欧文字と「トーシン」の文字は、特定の語義を有しない造語と認められるものである。
してみると、両商標は、観念において比較することができないものであり、観念上類似する要素は見出し得ないものである。
(3)称呼について
本願商標は、前記のとおり「道心」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「ドウシン」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、前記のとおり「TOSHIN」の欧文字と「トーシン」の片仮名文字とを二段に書してなるから、その構成文字に相応して「トーシン」の称呼を生ずるものである。
そこで、両称呼を比較すると、語頭の「ドウ」と「トー」に差異を有する以外他の音を同じくするものであるところ、この差異は、称呼を識別するうえで重要な語頭に位置するものであり、両称呼が共に4音という短い音構成にあっては、この語頭音の差異が両称呼の語感の印象に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないから、本願商標と引用商標は、称呼において相紛れるおそれはないとみるのが相当である。
(4)むすび
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、観念、及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-12-16 
出願番号 商願2002-17978(T2002-17978) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 内山 進
津金 純子
商標の称呼 ドーシン、ミチゴコロ 
代理人 本多 弘徳 
代理人 高松 猛 
代理人 濱田 百合子 
代理人 市川 利光 
代理人 小栗 昌平 

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