• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y16
管理番号 1109783 
審判番号 不服2004-2039 
総通号数 62 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-02-04 
確定日 2004-12-06 
事件の表示 商願2003-45859拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「パチオリクラブ」の片仮名文字と「PACIOLI CLUB」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第16類「文房具類,印刷物」を指定商品として、平成15年6月4日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4320276号商標(以下「引用商標」という。)は、「パチオリ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成10年1月29日登録出願、第16類「ゲーム形式の教材として用いる印刷物」を指定商品として、同11年10月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「PACIOLI」の文字と「CLUB」の文字とを一文字分程度の間隔を空けて書し、その上部に該文字の表音を書してなるものであるから、二語の構成よりなるものであることを容易に看取し得るものである。
しかして、構成前半の「パチオリ」及び「PACIOLI」の文字部分は、特定の意味を有しない造語と認められるのに対し、構成後半の「クラブ」及び「CLUB」の文字部分は、広く同好の士の集団を意味するごくありふれた日常語と認められるものであるから、商品の出所表示としてより強く機能する部分は、造語である「パチオリ」及び「PACIOLI」の文字部分にあるというべきである。
さらに、この両文字を結合しても、全体として特定の熟語的意味合いは看取し得ず、これを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする格別の事情も見出せないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の印象に残りやすい語頭部に位置する「パチオリ」及び「PACIOLI」の文字部分に強く注意を引かれ、該文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないものといわなければならない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「パチオリクラブ」の一連の称呼を生ずるほかに、語頭部の「パチオリ」及び「PACIOLI」の文字部分に相応して、「パチオリ」の簡略した称呼をも生ずると判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、前記2のとおり「パチオリ」の片仮名文字を書してなるものであるから、これより「パチオリ」の称呼を生ずることは明らかである。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないことを考慮しても、「パチオリ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨を主張しているが、先に述べたとおり、本願商標中の「パチオリ」及び「PACIOLI」の文字部分は、強く看者の注意を引くと認められる造語であって、請求人の挙げる登録例の多くとは事案を異にするものであるから、この主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-09-14 
結審通知日 2004-10-01 
審決日 2004-10-14 
出願番号 商願2003-45859(T2003-45859) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y16)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩内 三夫
早川 文宏
商標の称呼 パチオリクラブ、パチオリ 
代理人 飯島 紳行 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ