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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 041 |
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管理番号 | 1109761 |
審判番号 | 取消2003-30504 |
総通号数 | 62 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-02-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2003-04-22 |
確定日 | 2004-12-06 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3341470号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第3341470号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年法律第65号附則第5条第1項に規定する使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月30日に登録出願された平成4年商標登録願第257589号の分割出願として、同7年3月13日に登録出願、第41類「冠婚葬祭の儀式に関する記録映画・コンパクトディスクの制作,教育情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏に関する情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,運動施設の提供に関する情報の提供」を指定役務として、同9年8月22日に設定登録されたものである。 第2 請求人の主張 請求人は、本件商標の指定役務中、「冠婚葬祭の儀式に関する記録映画・コンパクトディスクの制作」の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁の要旨を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。 1 請求の理由 本件商標は、その指定役務中、「冠婚葬祭の儀式に関する記録映画・コンパクトディスクの制作」(以下「取消請求に係る指定役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。 2 答弁に対する弁駁 平成16年4月19日付けで被請求人より提出された答弁書(1)に添付された乙第1号証ないし第8号証の証拠に基づく主張について弁駁する。 (1)乙第1号証の1について 乙第1号証の1は、被請求人の現在使用している会社案内であると思われるが、以下の点により、取消請求に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 (ア)役務について 取消請求に係る指定役務は、「冠婚葬祭の儀式に関する記録映画・コンパクトディスクの制作」であるのに対し、被請求人がテレマーケティング関連事業の1つとして行っている「ハートフルCD」は、需要者が電話によりスピーチや祝電、訓示や誕生祝いなどを友人・知人等に贈るための「メッセージの配送代行」サービスであって(第13頁)、取消請求に係る指定役務における商標の使用を証明するものではない。 (イ)商標について パンフレットの裏ページに発行元として登録商標であることを示す「マルR」が付された「TELEWO(特殊)RK」及び本件商標が二段に並記されているが、住所・電話番号及びFAX番号とともに記載されており、同記載はむしろ商号を表示するものであって、商号としての使用であるに過ぎない。 本書証中、被請求人がテレマーケティングの関連事業として提供する「メッセージの配送代行」サービスに係る商標は『ハートフルCD』であり、当該商標は商標法第50条に規定される本件商標と社会通念上同一の商標とはいえない。 (ウ)本書証中には発行年月日の記載もない等、使用時点の立証がなく、本書証が展示又は頒布された事実関係についても不明であって、本件の請求以前の使用であることを証明するものではない。 (2)乙第1号証の2について 乙第1号証の2は、被請求人の以前の会社案内であると思われるが、以下の点により、取消請求に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 (ア)役務について 本書証は、被請求人が「テレマーケティングサービス」の一環として「メッセージをCDに録音し、配送するサービス」を提供していることを示すものであり(第14頁)、本件商標の使用を証明するものではない。 (イ)商標について 本書証中には、パンフレットの裏ページに発行元として登録商標であることを示す「マルR」が付された「TELEW0(特殊)RK」及び本件商標が二段に並記され、住所・電話番号及びFAX番号とともに記載されており、同記載はむしろ商号を表示するものであって、商号としての使用であるに過ぎない。 本書証中、被請求人が「テレマーケティングサービス」の一環として「メッセージをCDに録音し、届けるサービス」に係る商標は、「テレワークハートフルCD」であって、本件商標と社会通念上同一ではない。 (ウ)本書証中には発行年月日の記載もない等、使用時点の立証がなく、本書証が展示又は頒布された事実関係についても不明であって、本件の請求以前の使用であることを証明するものではない。 (3)乙第1号証の3について 乙第1号証の3は、被請求人の業務を紹介したリーフレットと思われるが、以下の点により、取消請求に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 (ア)役務について 本書証は、表紙・奥付は添付されているが、サービスを提供している旨を示す部分については添付がないから、本件商標の使用を証明するものではない。不明である。 (イ)商標について 本書証では、最終頁に記載された「株式会社テレワーク」の文字は、住所・電話番号及びFAX番号とともに記載されており、同記載はむしろ商号を表示するものであって、商号としての使用であるに過ぎない。 (ウ)本書証中には作成年月日もない等、使用時点の立証がなく、本書証が展示又は頒布された事実関係についても不明であって、本件の請求以前の使用であることを証明するものではない。 (4)乙第2号証について 乙第2号証は、「テレワーク ハートフルCD」の案内と思われるが、以下の点により、取消請求に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 (ア)役務について 本書証には被請求人が「電話によりメッセージを受付け、収録し、配送するサービス」及びそれらCDの販売価格表が記載されているに過ぎない。 仮に、取消請求に係る指定役務と本書証に記載される「テレワーク ハートフルCD」サービスが、いずれも「CD(コンパクトディスク)」を使用して提供するサービスであるとしても、取消請求に係る指定役務は、「冠婚葬祭の儀式を記録撮影・編集した内容をCDに記録して提供する」サービスであるのに対し、本書証中に係るサービスは、「結婚や赤ちゃんの誕生、卒業や就職・退職などの新しい門出を迎えた人に対するメッセージ配送」サービスの一環として「当該メッセージをCD(コンパクトディスク)に記録」したものであり、取消請求に係る指定役務における商標の使用を証明するものではない。 (イ)商標について 本書証中、各ページ下部に「TELEWO(特殊)RK CO.,LTD.」と記載されているのは認めるが、同記載はむしろ商号を表示するものであって、本書証中では「テレワーク ハートフルCD」の名称が商標としての識別機能を有するものであり、同記載は本件商標と社会通念上同一とは言えない。 (ウ)本書証中には作成年月日の記載もない等、使用時点の立証がなく、本書証が展示又は頒布された事実関係についても不明であって、本件の請求以前の使用であることを証明するものではない。 (5)乙第3号証の1ないし7について 乙第3号証の1ないし7は、「Telework Heart Full CD」と記載されたCDケース又はコンパクトディスクであるが、以下の点により、取消請求に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 (ア)役務について 本書証は、アルバム又はCD(コンパクトディスク)のパッケージであることから、商品「CD(コンパクトディスク)」であることは認められても、取消請求に係る指定役務に関するものではない。 (イ)商標について 本書証中の枝番1、2、4、7には「Telework Heart Full CD」の記載があることは認めるが、同記載は本件商標と社会通念上同一ではない。更に、本書証中の枝番3及び5には、商標と思われる記載はない。 (ウ)本書証中には作成年月日が記載されておらず、被請求人の記載もないから、本件に関する被請求人による請求以前の使用であることを証明するものではない。 (6)乙第4号証の1及び2について 乙第4号証の1は、CDの作成に関連する業務に関するH14.06.30付の請求書であり、乙第4号証の2は、乙第4号証の1に対応する生産出荷伝票であるが、以下の点により、取消請求に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 (ア)役務について 本書証は、被請求人が「メッセージ配送」サービスの一環として「結婚式のお祝いの言葉」をCDに録音した旨を示す請求書及び生産出荷伝票であるに過ぎず、取消請求に係る指定役務における商標の使用を証明するものではない。 (イ)商標について 乙第4号証の1に被請求人の記載はあるが、部署及び連絡先と併せて記載されており、同記載はむしろ商号としての使用であって、本件商標の記載ではない。また、乙第4号証の2には、被請求人の記載はなく、本件商標の記載もない。 (7)乙第5号証の1及び2について 乙第5号証の1は、CDの作成に関連する業務に関するH14.07.20付けの請求書であり、乙第5号証の2は乙第5号証の1に対応する生産出荷伝票であるが、乙第5号証の1及び2は、以下の点により、取消請求に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 (ア)役務について 本書証は、被請求人がテレマーケティング事業の一環として「記念社史の編集」サービスを提供した事実を示す請求書であるに過ぎない。 仮に、取消請求に係る指定役務及び乙第5号証の1及び2が、いずれも夫々のサービス提供時に記録媒体として「CD(コンパクトディスク)」を使用するとしても、取消請求に係る指定役務は、「冠婚葬祭の儀式を記録撮影・編集した内容をCDに記録して提供する」サービスであるのに対し、本書証に係るサービスは、「需要者の会社に関する歴史を調査し、資料を収集・編集してCDに記録して提供する」サービスであり、取消請求に係る指定役務における商標の使用を証明するものではない。 (イ)商標について 乙第5号証の1に被請求人の記載はあるが、部署及び連絡先と併せて記載されており、同記載はむしろ商号としての使用であって、本件商標の記載ではない。また、乙第5号証2には、被請求人の記載はなく、本件商標の記載もない。 (8)乙第6号証について 乙第6号証は、「週刊B-ing」(2001年 株式会社リクルート発行)への掲載広告であるが、以下の点により、取消請求に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 (ア)役務について 本書証は、被請求人が本書証中の「会社DATA」箇所に記載された「テレマーケティングサービスとは?」の説明内容として「新商品及びイベント告知情報の提供」について示しているに過ぎず、取消請求に係る指定役務に係る本件商標の使用を証明するものではない。 (イ)商標について 本書証中に、被請求人の名称が商号としてページ左上に記載され、同ページの右下に登録商標であることを示す「マルR」が付された「TELEWO(特殊)RK」及び本件商標が記載されている。 しかしながら、仮に、本書証中の右下に記載された本件商標が商標の使用としての識別機能を有するとしても、本書証は被請求人の求人広告であって、本書証に係る役務は「テレマーケティング又はマーケティング」サービスである。 (9)乙第7号証の1ないし3及び乙第8号証について 乙第7号証の1は、被請求人使用の請求書用封筒の写しであり、第7号証の2は、被請求人使用の汎用封筒の写し(小型)であり、乙第7号証の3は、被請求人使用の汎用封筒の写し(大型)であり、乙第8号証は、被請求人の代表取締役が使用する名刺であるが、乙第7号証の1ないし3及び乙第8号証は、以下の点により、取消請求に係る指定役務についての本件商標の使用を証明するものではない。 (ア)役務について 本書証は、被請求人の提供する具体的なサービスを示すものではないから、取消請求に係る指定役務における商標の使用を証明するものではない。 (イ)商標について 本書証に付された「株式会社テレワーク」の文字は、住所・電話番号及びFAX番号とともに記載されており、同記載はむしろ商号を表示するものであって、商号としての使用であるに過ぎない。 (10)まとめ 以上により、平成16年4月19日付で答弁書(1)に添付された乙第1号証ないし乙第8号証は、いずれも本件商標の使用にあたらないことが明らかである。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、平成16年4月19日付け答弁書(1)において、乙第1号証ないし乙第8号証(枝番を含む。)を提出した。 1 使用の事実 (1)被請求人の会社案内等(乙第1号証の1ないし3) 乙第1号証の1は、被請求人が現在使用している会社案内、乙第1号証の2は、被請求人が以前使用していた会社案内、乙第1号証の3は、被請求人が顧客等に配布しているリーフレットである。 これらの会社案内を見ると、被請求人の事業の一つとして、「ハートフルCD」というサービスについて記載されている。この「ハートフルCD」とは、主に結婚式などの冠婚葬祭の儀式に際し、各地から電話を通じてメッセージを録音し、これを編集してコンパクトディスクを制作するというサービスである。詳しくは、乙第2号証に記載されているとおりであり、この被請求人が提供している「ハートフルCD」のサービスが本件指定役務「冠婚葬祭の儀式に関するコンパクトディスクの制作」に該当するものである。 現在の会社案内(乙第1号証の1)及び以前の会社案内(乙第1号証の2)の双方にこの「ハートフルCD」が記載されていることからも、被請求人が本件指定役務「冠婚葬祭の儀式に関するコンパクトディスクの制作」を継続して提供していることが分かる。 また、これらの会社案内及びリーフレットには、それぞれ本件商標が使用されており、被請求人が取消請求に係る指定役務について本件商標を使用していることが分かる。 (2)「ハートフルCD」の案内(乙第2号証) 乙第2号証は、被請求人が提供するサービス「ハートフルCD」の案内である。これには、「ハートフルCD」の内容が具体的に記載されており、この「ハートフルCD」が本件指定役務「冠婚葬祭の儀式に関するコンパクトディスクの制作」にあたるものであることが分かる。 (3)「ハートフルCD」用CDケース等(乙第3号証の1ないし7) 乙第3号証の1ないし7の写真に記載されているのは、「ハートフルCD」用のCDケースであり、メッセージ等を編集して制作したコンパクトディスクがこれらのケースに入れられて完成品となる。乙第3号証の2及び3のものがCDケース(大)、乙第3号証の4及び5のものがCDケース(小)、そして、乙第3号証の6及び7のものが母の日用のシングル版CDの見本である。 これらには、本件商標そのものは使用されていないが、CDケース及びCDのラベル面に欧文字で「Telework Heart Full CD」と記載されており、商標「Telework」が使用され、また、被請求人が自ら提供しているサービス「ハートフルCD」用のものであることが分かる。 (4)「ハートフルCD」についての請求書等(乙第4号証の1ないし乙第5号証の2) 乙第4号証の1ないし乙第5号証の2は、前記の「ハートフルCD」についての請求書及び生産出荷伝票である。乙第4号証の1及び乙第5号証の1には本件商標が使用されている。 乙第4号証の1及び2の請求書等は、「CD(結婚式お祝いの言葉)作成費」と記載されていることからも分かるように、結婚式に関するコンパクトディスクの制作についてのものである。 そして、乙第5号証の1及び2の請求書等は、「CD(30周年記念社史)作成費」と記載されていることからも分かるように、会社設立30周年記念のコンパクトディスクの制作に関するものである。 さらに、これらの請求書は、本件商標が明確に使用されている請求書用封筒(乙第7号証の1)に入れられて顧客に送付されるものである。 以上より、被請求人が、本審判請求の登録前3年以内に、本件指定役務中の「冠婚葬祭の儀式に関する記録映画・コンパクトディスクの制作」を実際に行っており、これに本件商標を使用したことは明白である。 (5)被請求人の求人広告(乙第6号証) 乙第6号証は、2001年に株式会社リクルートが発行した求人情報誌「B-ing」に掲載された被請求人の求人広告であり、本件商標が右下及び左上に使用されている。これより、被請求人が自己の業務を行うにあたって、本件商標を積極的に使用していることが分かる。 (6)被請求人の封筒及び名刺(乙第7号証の1ないし乙第8号証) 乙第7号証の1ないし乙第8号証は、被請求人が業務を行うにあたって日常的に使用している封筒及び名刺である。 これらの封筒や名刺にも、本件商標が使用されており、被請求人が業務を行うにあたって本件商標を積極的に使用していることは明らかである。 なお、乙第1号証の1ないし乙第5号証の2から、被請求人が実際に提供したことが明らかな本件指定役務「冠婚葬祭の儀式に関する記録映画・コンパクトディスクの制作」についても、これらの封筒や名刺が使用されたことは、通常の業務態様から考えても当然である。 2 まとめ 以上の証拠より、商標権者である被請求人が、本件商標を、本審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定役務に使用していることは明らかである。 第4 当審の判断 1 被請求人の提出に係る乙第1号証の1及び乙第4号証の1によれば、以下の事実が認められる。 (1)乙第1号証の1は、被請求人の作成に係る現在使用中の会社案内と認められるところ、これには、被請求人の会社概要・沿革の他、会社の事業内容等が種々述べられており、その13頁には、「テレワーク」の関連事業の欄において、「タッチベル、人材派遣事業、出版事業」等と共に、「ハートフルCD」との事業項目で、「結婚披露パーティのスピーチをCDに収録。祝電もCDにすれば新郎新婦も大喜びです。」「社長の訓示や社歌をCDにして周年記念事業の記念品に・・・」「赤ちゃんの誕生やおじいちゃんの還暦祝いもCDに収録。」「テレワークは、1993年世界で初めて電話の音声をCD収録するシステムを開発しました。」等と記載されていることが認められる。そして、該会社案内の裏表紙には、「株式会社テレワーク」の文字が記載されており、その「株式会社テレワーク」の文字は、本件商標と社会通念上同一のものと認められる。 (2)乙第4号証の1は、被請求人が平成14年6月30日に発行した請求書と認められるものであり、その請求書の左上には「お客様コードNo.2000」と表示され、その下に郵便番号・住所・顧客の名前が記載され、そして「伝票日付14.6.30」の欄の請求項目として「音源作成費(録音、編集費)」、「CD(結婚式お祝いの言葉)作成費」、「CDラベル作成費」、「パッケージ費用」、「消費税等」の項目が記載され、それぞれの数量、単価、合計金額が記入されていることが認められる。 (3)以上の事実よりすると、被請求人は、本件商標と社会通念上同一である商標を使用して、結婚披露パーティのスピーチや祝電の内容を録音したコンパクトディスクなど結婚の記念としてのコンパクトディスクの制作を事業としていることが認められ、平成14年6月には、結婚式のお祝いの言葉を内容としたコンパクトディスクを制作したことが認められる。 そうとすると、本件商標は、本件審判の請求の登録(平成15年5月14日)前3年以内に、商標権者により請求に係る指定役務中「冠婚葬祭の儀式に関するコンパクトディスクの制作」について使用していたものと認めることができる。 2 請求人の主張について (1)請求人は、「乙第1号証の1は、『メッセージの配送代行』サービスであり、また、乙第4号証の1は、被請求人が『結婚式のお祝いの言葉』をCDに録音した旨を示す請求書にすぎないから、請求に係る指定役務について本件商標の使用を証明するものではない。」旨主張しているが、被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内に「冠婚葬祭の儀式に関するコンパクトディスクの制作」の役務を提供していたと認められること上記認定のとおりであるから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。 (2)請求人は、乙第1号証の1における「株式会社テレマーク」の記載は、商号としての使用にすぎない、旨主張しているが、該記載は、商標としての機能も果たし得るものと認められるものである。 3 結語 してみれば、本件商標は、商標権者により、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定役務中「冠婚葬祭の儀式に関するコンパクトディスクの制作」について使用していたものといわなければならない。 したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、取消請求に係る指定役務について、その登録を取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(別掲) |
審理終結日 | 2004-09-29 |
結審通知日 | 2004-09-30 |
審決日 | 2004-10-25 |
出願番号 | 商願平7-24727 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(041)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 小畑 恵一、大島 護、寺光 幸子 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
内山 進 高野 義三 |
登録日 | 1997-08-22 |
登録番号 | 商標登録第3341470号(T3341470) |
商標の称呼 | テレワーク |
代理人 | 小山 方宜 |
代理人 | 福島 三雄 |
代理人 | 安原 正之 |
代理人 | 安原 正義 |