ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部無効 審理一般(別表) 審決却下 Z32 |
---|---|
管理番号 | 1109759 |
審判番号 | 無効2001-35394 |
総通号数 | 62 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-02-25 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2001-09-07 |
確定日 | 2004-09-08 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4347138号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判の請求は、商標法第46条第1項により本件登録第4347138号商標(以下「本件商標」という。)の登録の無効を求める請求である。 ところで、本件商標について、別途請求された2001年(平成13年)審判第35316号の審判において、平成14年5月27日本件商標の登録を無効とするとの審決がされ、その確定登録が同15年12月3日にされたことが商標登録原簿の記載より明らかとなった。 そうすると、本件商標に係る商標権は初めから存在しなかったものとみなされる結果(商標法第46条の2)、本件審判の請求は不存在の商標権についてその登録の無効を求めるものであるから、もはや、その請求は不適法なものであって、補正することができないものである。 してみれば、本件審判の請求は、商標法第56条において準用する特許法 第135条の規定により、これを却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2004-07-07 |
結審通知日 | 2004-07-08 |
審決日 | 2004-07-28 |
出願番号 | 商願平11-6222 |
審決分類 |
T
1
11・
0-
X
(Z32)
|
最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 高橋 厚子 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 柴田 昭夫 |
登録日 | 1999-12-24 |
登録番号 | 商標登録第4347138号(T4347138) |
商標の称呼 | ノニ |
代理人 | 上原 空也 |
代理人 | 小林 ゆか |
代理人 | 矢崎 和彦 |
代理人 | 矢崎 和彦 |
代理人 | 小泉 淑子 |
代理人 | 小泉 勝義 |
代理人 | 吉武 賢次 |
代理人 | 吉武 賢次 |
代理人 | 神谷 巖 |
代理人 | 小泉 勝義 |
代理人 | 鳥海 哲郎 |
代理人 | 上原 空也 |
代理人 | 菅 尋史 |
代理人 | 鈴木 学 |
代理人 | 神谷 巖 |