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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y37
審判 全部申立て  登録を維持 Y37
審判 全部申立て  登録を維持 Y37
審判 全部申立て  登録を維持 Y37
管理番号 1108595 
異議申立番号 異議2003-90841 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-01-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-12-19 
確定日 2004-12-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第4711992号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4711992号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4711992号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年2月26日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年9月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4030595号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年8月15日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年7月18日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号及び同第16号について
本件商標と引用商標とは、要部ともいえる「急便」の部分を共通にしているばかりでなく、「洗濯」という語は、色彩の「白」つまり「ホワイト」を想起させるから、両者の観念が需要者に与える印象・連想等は基本的に同じである。したがって、このような両商標は、商品の出所につき混同誤認を生ずるおそれのあるほどに類似するものというべきである。
また、本件商標は、これを「洗濯」以外の役務に使用したときは、役務の質につき誤認を生じさせるものである。
(3)商標法第4条第1項第15号及び同第19号について
申立人は、昭和61年にクリーニングのフランチャイズ事業を目的として設立され、以後約20年にわたり継続して「ホワイト急便」の商標を「洗濯」の役務に使用してきたものであり、引用商標は、少なくとも本件商標の出願時には、申立人の業務に係る「洗濯」の役務を示す商標として、取引者・需要者間に広く知られていたものである。
したがって、本件商標をその指定役務について使用するときは、申立人の業務に係る役務であるかの如く、又は、申立人と何らかの経済的若しくは組織的関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。
また、本件商標は、引用商標の著名性を利用する不正な目的を持った使用といわざるを得ず、引用商標のグッドウイルを希釈化するものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第16号及び同第19号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号及び同第16号について
本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、四角形内にまとまりよく表現されており、これより生ずる「センタクキュウビン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「洗濯」の文字部分が役務の名称を表す場合があるとしても、かかる構成においては特定の役務又は役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ホワイトキュウビン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、構成中の「ホワイト」あるいは「急便」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき格別の事情も認められないから、引用商標についても、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標と引用商標は、いずれも、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものというべきであり、直ちに、特定の観念は生じないものとみるのが相当であるから、観念において類似するものとはいえない。
してみれば、本件商標構成中の「洗濯」の語から「白」を想起させ、「白」の意味合いから「ホワイト」を想起させるものとし、そのうえで、「急便」の文字を共通にする両商標から生ずる観念が需要者に与える印象・連想等は基本的に同じであるとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
また、本件商標は、全体として一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
(2)商標法第4条第1項第15号及び同第19号について
引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る洗濯の役務を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、それは、あくまでも「ホワイト急便」という一連の構成からなる商標としてであり、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標というべきであるから、商標権者が本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標と引用商標との関係は、上記のとおりに理解されるものであるから、本件商標が引用商標のグッドウイルを希釈化したり、引用商標の著名性を利用する不正の目的をもって使用をするものということはできない。
(3)むすび
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第16号及び同第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(1)
本件商標


(色彩は原本参照)


別掲(2)
引用商標


異議決定日 2004-11-15 
出願番号 商願2003-14798(T2003-14798) 
審決分類 T 1 651・ 272- Y (Y37)
T 1 651・ 271- Y (Y37)
T 1 651・ 222- Y (Y37)
T 1 651・ 263- Y (Y37)
最終処分 維持  
前審関与審査官 今田 三男 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 柴田 昭夫
鈴木 新五
登録日 2003-09-19 
登録番号 商標登録第4711992号(T4711992) 
権利者 有限会社丸善舎
商標の称呼 センタクキュービン、キュービン 
代理人 鳥居 和久 
代理人 東尾 正博 
代理人 山内 淳三 
代理人 鎌田 文二 

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