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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y32 |
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管理番号 | 1108577 |
異議申立番号 | 異議2003-90807 |
総通号数 | 61 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2005-01-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2003-12-12 |
確定日 | 2004-11-15 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4708408号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4708408号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4708408号商標(以下「本件商標」という。)は、片仮名文字と数字を「アマゾンパワーガラナ999」と横書きしてなり、平成15年1月17日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年9月12日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由(要旨) 本件商標は、「GUARANA AMAZONIA」の欧文字を標準文字により書してなり、第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月20日に登録出願された商願2002-12519商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念が彼此相紛らわしいものというべきであり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似する商品である。 したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、前記のとおり「アマゾンパワーガラナ999」の文字と数字よりなるところ、その構成中の後半部の「ガラナ999」の部分は、その指定商品の関係において「ガラナ」の部分が商品の原材料を表すものであり、「999」の部分が商品の品番等を表す数字で共に識別力が極めて弱いものといえるから、本件商標に接する取引者、需要者は「ガラナ999」の文字部分を省略して前半部の「アマゾンパワー」の文字部分より生ずる称呼をもって取引にあたる場合が決して少なくないものといえるものである。 そして、前半部の「アマゾンパワー」の文字部分は、これを「アマゾン」と「パワー」とに分離して認識し把握しなければならない格別の事由は見あたらない。 そうすると、本件商標は、その構成文字と数字との全体に相応して「アマゾンパワーガラナキューキューキュー」の一連の称呼、「アマゾンパワーガラナ」の文字部分に相応して「アマゾンパワーガラナ」の称呼、及び「アマゾンパワー」の文字部分に相応して「アマゾンパワー」の各称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。 してみれば、本件商標より、「アマゾン」(アマゾン川とその流域)の称呼及び観念をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、採用することはできない。 その他、本件商標と引用商標とを類似とみるべき要素は見いだせない。 したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 以上のとおり、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2004-10-27 |
出願番号 | 商願2003-2909(T2003-2909) |
審決分類 |
T
1
651・
4-
Y
(Y32)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 旦 克昌 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
三澤 惠美子 茂木 静代 |
登録日 | 2003-09-12 |
登録番号 | 商標登録第4708408号(T4708408) |
権利者 | トムソン研究所株式会社 |
商標の称呼 | アマゾンパワーガラナキューヒャクキュージューキュー、アマゾンパワーガラナキューキューキュー、アマゾンパワーガラナ、アマゾンパワー |
代理人 | 廣田 米男 |
代理人 | 原田 信市 |
代理人 | 末野 徳郎 |
代理人 | 杉村 興作 |