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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 登録しない Y0712
管理番号 1108478 
審判番号 不服2003-9799 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-05-30 
確定日 2004-12-02 
事件の表示 商願2002- 50012拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「FLATHRU」の欧文字を標準文字で書してなり、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,農業用機械器具,漁業用機械器具,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,芝刈機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く)」及び第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素」を指定商品として、平成14年6月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2280281号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和63年10月25日登録出願、第9類「ポツプコーン製造機、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年11月30日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成12年11月8日にされた書換登録申請により、第7類「ポップコーン製造機その他の食料加工用又は飲料加工用の機械器具,金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛機,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」とする書換登録が平成13年6月6日にされていて、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「FLATHRU」の欧文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「フラスルー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲に示すとおり、「FLO THRU」の欧文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「フロスルー」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「フラスルー」の称呼と引用商標より生ずる「フロスルー」の称呼との類否について検討すると、両称呼は、ともに長音を含んだ4音構成よりなり、そのうち「フ」「ス」「ルー」の3音を共通にし、相違する2音目の「ラ」と「ロ」についても、子音「r」を共通にする同行音であり、かつ、母音の「a」と「o」は、調音方法が近い音声であることから、「フラスルー」、「フロスルー」の両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似し、互いに紛らわしいものであると認められる。
また、本願商標と引用商標とは、ともに欧文字7字からなるところ、たとえ、引用商標が3文字目と4文字目の間に半角程度のスペースを有するとしても、両商標は商標の構成で最も目に留まりやすい語頭における「FL」及び4文字目から7文字目の「THRU」の合計6文字を共通にするものであり、その構成上の差異は、比較的目の留まりにくい3文字目の「A」と「O」の文字にあるにすぎず、外観上これだけの共通性があれば、両商標を時と処を異にして接した場合には、両者に接する取引者、需要者において、その差異が曖昧なものとなり、相紛れて看取されるおそれがあり、外観上も類似のものとするのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念においては共に造語と認められるから比較できないとしても、外観及び称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
引用商標

審理終結日 2004-10-01 
結審通知日 2004-10-05 
審決日 2004-10-19 
出願番号 商願2002-50012(T2002-50012) 
審決分類 T 1 8・ 26- Z (Y0712)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 忠司平澤 芳行 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
堀内 真一
商標の称呼 フラスルー 
代理人 芝野 正雅 

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