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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09
管理番号 1108283 
審判番号 不服2002-24618 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-12-20 
確定日 2004-12-09 
事件の表示 商願2002-4258拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「S―ARAS」の文字(標準文字による。)を書してなり、第9類「ブラウン管用パネル」を指定商品とし、平成14年1月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4437285号商標(以下「引用商標」という。)は、「Wide―ARAS」の文字(標準文字による。)を書してなり、平成11年5月12日に登録出願、第9類「ブラウン管用パネル,コンピュータのディスプレイ装置の前面に装着するプラスチック製のフィルター,その他の電子応用機械器具及びその部品,テレビジョン受信機の画面に装着するプラスチック製のフィルター,その他の電気通信機械器具」を指定商品として、同12年12月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「Wide」の文字と後半の「ARAS」の文字とは「-」(ハイフン)を介して外観上まとまりよく一体に構成されて、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。
また、これより生ずると認められる「ワイドアラス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ARAS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、引用商標より「アラス」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-11-30 
出願番号 商願2002-4258(T2002-4258) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 矢代 達雄
早川 文宏
商標の称呼 エスアラス、アラス 
代理人 田中 秀佳 
代理人 熊野 剛 
代理人 白石 吉之 
代理人 江原 省吾 
代理人 城村 邦彦 
代理人 山根 広昭 

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