• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09
管理番号 1108256 
審判番号 不服2002-20095 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-10-16 
確定日 2004-12-07 
事件の表示 商願2001-60926拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「WDMCASTER」の欧文字を標準文字とし、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具」を指定商品として平成13年7月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1971267号商標(以下「引用商標」という。)は、「WDM」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年3月4日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同62年7月23日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新申請がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成全体は冗長とはいえず構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく、一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ダブリュウデイエムキャスター」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ダブリュウデイエム」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標からは、「ダブリュウデイエム」の称呼が生ずるとはいえないものであるから本願商標は引用商標に類似するということはできない。
したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-11-25 
出願番号 商願2001-60926(T2001-60926) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 早川 真規子
宮川 久成
商標の称呼 ダブリュウデイエムキャスター、ダブリュウデイエムカスター、ダブリュウデイエム 
代理人 吉野 日出夫 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 石川 義雄 
代理人 小出 俊實 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ