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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 Z31
管理番号 1108216 
審判番号 不服2004-17749 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-08-26 
確定日 2004-12-07 
事件の表示 商願2001-73659拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第31類に属する商品を指定して平成13年8月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『あいとゆーき』の文字を有してなるところ、種苗法に基づき『シンビジウム』の品種名として登録されている『スリーピングドーン あいとゆーき』(種苗登録第5772号)と類似のものであり、かつ、その品種の種苗又はこれに類似する商品に使用するものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第14号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した種苗登録第5772号の品種登録は、当審における平成16年9月27日付け提出の手続補足書(種苗法による品種登録の取消し通知書)を徴するに、請求人(出願人)に「平成12年10月10日付けをもって、その品種登録を取り消した。」旨通知がなされ、平成14年10月3日付け官報(号外)に、品種登録を取り消したとの告示がなされているものである。
その結果、本願商標は、商標法第4条第1項第14号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
本願商標


注:色彩については、原本を参照されたい。
審決日 2004-11-25 
出願番号 商願2001-73659(T2001-73659) 
審決分類 T 1 8・ 21- WY (Z31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 寺光 幸子大森 友子清棲 保美 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 宮川 久成
早川 真規子
商標の称呼 アイトユーキ 
代理人 松尾 憲一郎 

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