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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z12 |
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管理番号 | 1108202 |
審判番号 | 不服2002-12948 |
総通号数 | 61 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-01-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-07-11 |
確定日 | 2004-12-06 |
事件の表示 | 商願2001- 14879拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「M・SPEC」の文字を横書きしてなり、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年2月5日に登録出願、その後、指定商品については、原審において平成14年5月9日付け手続補正書により、「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(ア)ないし(ウ)のとおりである((ア)ないし(ウ)の登録商標をまとめていうときは、以下「引用商標」という。)。 (ア)登録第475552号商標は、「SPEC」の文字と「スペック」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和30年3月14日に登録出願、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同31年1月18日に設定登録され、その後、指定商品中の「電球類および照明器具」及び「電熱器その他の家庭用電気機械、電気通信機械、電子応用機械器具」についての登録は、昭和54年7月13日付け及び平成8年4月3日付けの審決により取り消され、その確定の登録がそれぞれ昭和54年12月10日及び平成8年12月10日にされているものである。 (イ)登録第4211333号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成6年2月24日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月13日に設定登録され、その後、指定商品中の「測定機械器具」についての登録は、平成15年3月18日付けに審決により取り消され、その確定登録が同15年8月27日にされているものである。 (ウ)登録第4345650号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年8月9日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月17日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり、「M・SPEC」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、全体として、外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「エムスペック」の称呼も格別冗長というものではなく、よどみなく称呼できるものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと理解されるとみるのが相当であるから、これより「エムスペック」の一連の称呼のみを生ずるというべきである。 したがって、本願商標より「スペック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(1)登録第4211333号商標 (2)登録第4345650号商標 |
審決日 | 2004-11-24 |
出願番号 | 商願2001-14879(T2001-14879) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z12)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小松 孝 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
三澤 惠美子 茂木 静代 |
商標の称呼 | エムスペック、スペック |
代理人 | 小栗 昌平 |
代理人 | 市川 利光 |