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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y0530
管理番号 1108178 
審判番号 不服2003-10038 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-06-04 
確定日 2004-12-03 
事件の表示 商願2002-46570拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成14年6月5日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由
原査定において、「本願商標は、商品の品番・型式等を認識させる『115』の数字と、『東京都中央区』の有名な繁華街である『銀座』を想起させる『GINZA』の文字とを上下二段に書してなるから、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品番・型式等と産地・販売地とを表示したものと理解するにすぎず、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中、「GINZA」の文字の上に大きく表された部分についてみると、数字の「11」を包み込むようにして表された部分の態様は、右側から左側に向かって弧を描いたように末尾が極端に長く描かれており、線の太さも、途中を細く、末尾に向かって太さを増していき、さらに末尾先端を槍のように尖らせた形で終わらせた特徴ある態様からなるものである。
そうすると、本願商標の構成中、この部分全体は、たとえ、数字の「115」を表したものとして理解される場合があるとしても、原審説示のように、商品の種類、規格等を表すために普通一般に用いられる記号、符号を表したにすぎないものとして認識されるものとは言い難く、むしろ、独特な図形として認識されるものとみるのが自然である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、かかる態様のものが、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の記号、符号等を表すものとして、取引上普通に使用されていると認め得る事実も見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)本願商標

審決日 2004-11-24 
出願番号 商願2002-46570(T2002-46570) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y0530)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 津金 純子
内山 進
商標の称呼 イチイチゴギンザ、ヒャクジューゴギンザ 
代理人 藤本 英介 
代理人 神田 正義 
代理人 宮尾 明茂 

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