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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Z16
審判 一部申立て  登録を維持 Z16
管理番号 1106872 
異議申立番号 異議2003-90774 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-12-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-11-28 
確定日 2004-10-27 
異議申立件数
事件の表示 登録第4705145号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4705145号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4705145号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年7月11日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年8月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、下記の登録商標に類似するものであって、その指定商品も同一または類似のものであり、また、申立人の業務に係る雑誌「少年チャンピオン」は、取引者、需要者の間で「チャンピオン」と略称され、それが商標として取り扱われているから、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当する。
また、雑誌「少年チャンピオン」(以下「少年チャンピオン商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が長年に亘って漫画雑誌に使用しているものであるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の指定商品中「印刷物」についての登録は、商標法第43条の2の規定により取り消されるべきものである。

(a)登録第4329045号商標(以下「引用A商標」という。)は、「少年チャンピオン」の文字を標準文字により書してなり、平成10年10月28日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月29日に設定登録されたものである。
(b)登録第2542949号商標(以下「引用B商標」という。)は、「漫画チャンピオン」の文字を横書きしてなり、平成2年3月15日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年5月31日に設定登録され、同15年10月21日に存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるから、その構成中の文字部分に相応して、「チャンピオン」の称呼及び「優勝者」の観念を生ずるものと認められる。
一方、引用A商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、標準文字による構成全体は外観上まとまりよく、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一体的に表されいるているものであって、これらより生ずると認められる「ショウネンチャンピオン」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものでり、さらに、「少年のチャンピオン(優勝者)」の意味合いを把握することができるものであって、構成中の「チャンピオン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
なお、申立人は、申立人の発行する雑誌「少年チャンピオン」が「チャンピオン」と略称されているとして、引用A商標より「チャンピオン」の称呼を生ずる、旨主張しているが、「少年チャンピオン」の文字からなる構成から、直ちに「チャンピオン」の称呼を生ずるとまでは認めることができない。
そうとすれば、引用A商標は、該構成文字全体に相応して、「ショウネンチャンピオン」の称呼のみを生じ、「少年のチャンピオン(優勝者)」の観念を生ずるものといわざるを得ない。
また、引用B商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は外観上まとまりよく、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一体的に表されていて、これらより生ずると認められる「マンガチャンピオン」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「漫画」の語にしてもかかる構成において特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとは言い難く、「漫画についてのチャンピオン(優勝者)」の意味合いを把握することができるものであって、構成中の「チャンピオン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
そうとすれば、引用B商標は、該構成文字全体に相応して、「マンガチャンピオン」の称呼のみを生じ、「漫画についてのチャンピオン(優勝者)」の観念を生ずるものといわざるを得ない。
しかして、本件商標より生ずると認められる「チャンピオン」の称呼と引用A商標及び引用B商標より生ずると認められる「ショウネンチャンピオン」及び「マンガチャンピオン」の各称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両者は容易に区別し得るものである。
そして、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観及び観念においても十分区別し得るものである。
その他、本願商標と引用A商標及び引用B商標とを類似するものとすべき特段の事情は見出せない。
してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
本件商標は、引用A商標と類似しないこと上記のとおりであるから、同様に本件商標と少年チャンピオン商標とは相紛れるおそれのない別異の商標であるというべきであり、他に混同を生ずるとすべき特段の事情も見出し得ないから、少年チャンピオン商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「漫画雑誌」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標をその指定商品中の「印刷物」に使用した場合、少年チャンピオン商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
ところで、申立人は、少年チャンピオン商標を長年申立人発行の漫画雑誌に使用し、当該雑誌は、「チャンピオン」と略称して取り扱われ、現在では、「チャンピオン」といえば申立人発行の雑誌であると誰でもが認識できるほど「チャンピオン」が周知著名になっている、として、本件商標が商標法第4条第1項第10号及び第15号に該当する旨主張している。
しかしながら、申立人の提出に係る証拠を検討したが、少年チャンピオン商標が「チャンピオン」と略称され、本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められない。
なお、申立人は、甲第6号証ないし甲第17号証の証明書を提出しているが、その証明書は、あらかじめ申立人によって画一的に印刷された証明書に記名押印されたもの(甲第17号証を除く。)であって、しかも、証明者が如何なる事実に基づき、書面に記載された内容を証明しているのか不明なものである。
したがって、本件商標の指定商品中「印刷物」についての登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 (別掲)

異議決定日 2004-10-08 
出願番号 商願2000-77198(T2000-77198) 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (Z16)
T 1 652・ 271- Y (Z16)
最終処分 維持  
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 内山 進
高野 義三
登録日 2003-08-29 
登録番号 商標登録第4705145号(T4705145) 
権利者 カルフール
商標の称呼 チャンピオン、シャンピヨン 
代理人 田島 壽 
代理人 宇井 正一 
代理人 高橋 三雄 
代理人 勝部 哲雄 
代理人 菊池 桂子 
代理人 青木 篤 
代理人 石田 敬 
代理人 高橋 大典 
代理人 外川 奈美 

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