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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y05 審判 全部申立て 登録を維持 Y05 |
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管理番号 | 1106857 |
異議申立番号 | 異議2004-90017 |
総通号数 | 60 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2004-12-24 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2004-01-05 |
確定日 | 2004-11-01 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4715201号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4715201号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4715201号商標(以下「本件商標」という。)は、「アロフロシン」の片仮名文字と「ALFLOSIN」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年2月25日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成15年10月3日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、医薬品「αアドレナリン性拮抗薬」の一般名称「ALFUZOSIN(アルフゾシン)」と称呼上類似しているから、本件商標を「αアドレナリン性拮抗薬(ALFUZOSIN)」(アルフゾシン)に使用するときは、該商品を認識、連想させる可能性は高く、商品の品質を表示するにすぎないものである。また、本件商標を前記以外の商品に使用するときは、該医薬品と誤認させるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきものである。 3 当審の判断 登録異議申立人の提出に係る、甲第1号証ないし甲第7号証(枝番を含む。)によれば、「ALFUZOSIN(アルフゾシン)」は、医薬品「αアドレナリン性拮抗薬」の一般名称であることは認め得るものである。 そこで、本件商標をみると、本件商標は、「アロフロシン」「ALFLOSIN」の文字よりなるところ、前記した医薬品名「ALFUZOSIN(アルフゾシン)」とは、欧文字の中間部分において、「L」と「UZ」及び片仮名文字の中間部分において、「ロ」と「ゾ」の差異を有するものである。 そうしてみると、両者の差異は、大きいものであり、本件商標を医薬品「ALFUZOSIN(アルフゾシン)」(αアドレナリン性拮抗薬)に使用しても、本件商標は該商品を認識、理解させるものとはいい難いものである。 また、本件商標より生ずる「アロフロシン」の称呼と医薬品名より生ずる「アルフゾシン」とは、第4音において、音質、音感の相違する「ロ」と「ゾ」音の差異を有するものであるから、本件商標は、称呼においても、該商品を認識、理解させるものとは認め難いものである。 また、提出の審査例(甲第9号証)は、本件商標とは事案を異にし、前記認定の妨げにはならない。 そうとすれば、本件商標は、その指定商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということはできない。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2004-10-14 |
出願番号 | 商願2003-14471(T2003-14471) |
審決分類 |
T
1
651・
272-
Y
(Y05)
T 1 651・ 13- Y (Y05) |
最終処分 | 維持 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 宮川 久成 |
登録日 | 2003-10-03 |
登録番号 | 商標登録第4715201号(T4715201) |
権利者 | 竹島製薬株式会社 |
商標の称呼 | アルフロシン |
代理人 | 西津 千晶 |
代理人 | 樋口 豊治 |
代理人 | 特許業務法人アルガ特許事務所 |