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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y41
管理番号 1106856 
異議申立番号 異議2003-90859 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-12-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-12-26 
確定日 2004-10-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第4715159号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4715159号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4715159号商標(以下「本件商標」という。)は、「マイスターフローリスト」の文字を横書きしてなり、平成15年2月13日に登録出願され、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成15年10月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標「マイスターフローリスト」は、ドイツフロリスト専門協会(ドイツ国)が認定する講師としての職能資格を指称する「フロリストマイスター」を直感させるから、「マイスターフローリスト」はドイツフロリスト専門協会が認定する講師としての職能資格名と理解されるものである。
また、本件商標の出願人(商標権者)は、ドイツフロリスト専門協会と何ら関係が認められないものである。
したがって、ドイツフロリスト専門協会が認定する職能資格名と理解される本件商標「マイスターフローリスト」を、該協会と何ら関係が認められない本件商標の出願人(商標権者)が、自己の商標としてその指定役務に使用することは、取引者・需要者に該協会の取扱いに係るものであるかの如く認識させることから、商取引における秩序を乱すおそれがあるものであり、商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 当審の判断
登録異議申立人は、証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証を提出しているところ、これらからは「フロリストマイスター」と称される職能資格名が、我が国において広く一般に知られている事実を認めるに足りる証拠資料は見当たらない。
また、「フロリストマイスター」の表記に相当する国家資格等の公的資格名称がドイツ国で使用されている事実を認めるに足りる証拠資料もない。
そうすると、本件商標は、「フロリストマイスター」の「フロリスト」(ただし、本件商標では「フロリスト」が「フローリスト」となっているが実質同じ語である。)と「マイスター」の部分を前後入れ代えた構成のものではあるが、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものでないばかりか、これを本件商標権者が使用しても、これに接する取引者、需要者が、ドイツフロリスト専門協会が認定する「フロリストマイスター」を連想又は想起するようなことはなく、公の秩序に結びつけて考慮しなければならない程に、商取引における秩序を乱すおそれがあるものと認めることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2004-09-17 
出願番号 商願2003-10432(T2003-10432) 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (Y41)
最終処分 維持  
前審関与審査官 岡田 美加 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 小川 有三
富田 領一郎
登録日 2003-10-03 
登録番号 商標登録第4715159号(T4715159) 
権利者 芳賀 陽
商標の称呼 マイスターフローリスト、マイスター、フローリスト 
代理人 山田 哲也 
代理人 樺澤 襄 
代理人 丸岡 裕作 
代理人 樺澤 聡 

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