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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y0510 |
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管理番号 | 1106716 |
審判番号 | 不服2003-22850 |
総通号数 | 60 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-11-25 |
確定日 | 2004-11-22 |
事件の表示 | 商願2002- 92996拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、標準文字で「DECK」の文字を横書きしてなり、第5類及び第10類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月1日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年6月30日付手続補正書により、及び当審において同16年10月5日付手続補正書により、第5類「薬剤,医療用腕環,はえ取り紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」並びに第10類「医療用機械器具及びその部品・付属品,しびん,病人用便器,耳かき」に補正されたものである。 2.原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願商標は、登録第2171727号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4284824号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3.当審の判断 引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部(薬剤)について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。さらに、本願商標は、その指定商品について、上記1.のとおり補正され、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。その結果、本願商標と引用商標1とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。 また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部(医療機械器具これらの部品および附属品)について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。その結果、本願商標と引用商標2とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-11-04 |
出願番号 | 商願2002-92996(T2002-92996) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y0510)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小松 里美 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
青木 博文 岩崎 良子 |
商標の称呼 | デッキ、デック |
代理人 | 深見 久郎 |
代理人 | 森田 俊雄 |
代理人 | 竹内 耕三 |
代理人 | 野田 久登 |