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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z4142
管理番号 1106698 
審判番号 不服2002-2843 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-02-20 
確定日 2004-11-22 
事件の表示 商願2000-34450拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「趣感」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成12年4月4日登録出願、指定役務については、平成13年7月4日付け、同13年11月5日付け、当審における同14年5月24日付け及び同16年10月21日付け手続補正書により、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第41類及び第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-11-09 
出願番号 商願2000-34450(T2000-34450) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z4142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 矢代 達雄 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 小出 浩子
山本 良廣
商標の称呼 シュカン 
代理人 市川 利光 
代理人 小栗 昌平 

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