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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z4142 |
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管理番号 | 1106698 |
審判番号 | 不服2002-2843 |
総通号数 | 60 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-02-20 |
確定日 | 2004-11-22 |
事件の表示 | 商願2000-34450拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「趣感」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成12年4月4日登録出願、指定役務については、平成13年7月4日付け、同13年11月5日付け、当審における同14年5月24日付け及び同16年10月21日付け手続補正書により、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第41類及び第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-11-09 |
出願番号 | 商願2000-34450(T2000-34450) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Z4142)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 矢代 達雄 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
小出 浩子 山本 良廣 |
商標の称呼 | シュカン |
代理人 | 市川 利光 |
代理人 | 小栗 昌平 |